自己破産をするとできないこととは?
自己破産は借金をゼロにできる唯一の借金解決方法です。
しかし、魔法のように便利なものではありません。借金をゼロにできる一方で、ある程度のデメリットやリスクを覚悟しなければならないのです。
ここでは「自己破産するとできなくなること」にスポットを当てて、自己破産のデメリットを紹介していきます。
自己破産をする前に、できなくなること(デメリット)を知っておけば、「こんなはずじゃなかった」と後悔することも少なくなるはずです。
自己破産を検討している人や自己破産のリスクが気になってイマイチ踏み切れない人は、本記事を熟読して自己破産に備えてください。
また、一般に「自己破産するとこれができなくなる」と思われがちなことの中にも、実は問題なく「できる」ことがあるので、それらについても説明していきます。
このコラムの目次
1.自己破産するとできなくなること
簡単ですが、自己破産をすると以下のようなことができなくなる、もしくは一定期間の制限がかかってしまいます。
- 借入をする(ローンを含む)
- クレジットカードを作る
- 保証人になる
- 手続き中に一定の職業に就く
- 手続き中に旅行や引っ越しをする
(1) 借入・ローン・クレジットカードについて
自己破産すると、その情報が「信用情報機関」という組織のデータベースに登録されます。
銀行や貸金業者、クレジットカード会社等は、審査の際に信用情報機関の情報を参照します。
もしここで自己破産の情報が見つかってしまうと、「この人は自己破産をしたから返済能力に欠けている」と思われて、基本的に審査に落ちてしまいます。
結果としてお金を借りることができませんし、住宅ローンや自動車ローン等の各種ローンも利用できなくなります。
また、クレジットカードも作れませんし、既に所有していたクレジットカードも使うことができなくなるので、ある程度不便な生活を強いられてしまいます。
この状態を俗に「ブラックリスト入りした」「ブラックリストに載った」等と表現します。
ブラックリストに載った状態は5年から10年程度継続するので、今までクレジットカードに頼っていた人は大変かもしれません。
しかし、ブラックリストに載っている間は、審査のないデビットカードや家族カードを利用するという方法で乗り切ることが可能です。
また、ブラックリストに載っていると他人の借金の保証人や連帯保証人にもなれないことも覚えておいてください。
[参考記事]
個人再生をするとクレジットカードが作れないって本当?
(2) 職業について
自己破産手続の「破産手続開始の決定」から「免責許可決定の確定 」までの期間は一定の職業に基づいて仕事ができなくなります。これを「資格制限」と呼びます。
たとえば、以下のような職業が対象となります。
弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・弁理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・通関士・労働派遣業の役員・生命保険募集人・警備業者の責任者や警備員・旅行業務取扱の登録者や管理者・建築業を営む者・貸金業者の登録者・割賦購入斡旋業者の役員・質屋・廃棄物処理業者・下水道処理施設維持管理業者・風俗業管理者・競馬の調教師や騎手・公証人・人事院の人事官・公正取引委員会の委員長や委員・教育委員会の委員長や委員・都道府県公安委員会の委員長や委員・日本銀行の役員・金融商品取引業の役員・商工会議所の役員・信用金庫の役員 など
なお、「破産手続開始の決定」から「免責許可決定の確定」までの期間は基本的に3~5ヶ月程度です。その間は休業するか、他の部署に転属させてもらう必要があるでしょう。
(3) 引っ越しや旅行
破産手続中は手続に影響を及ぼさないように、引っ越しや長期間居住地を離れる旅行は制限されています。どちらも事前に裁判所の許可を取らなければいけません。
しかし、こちらも「破産手続開始の決定」から「破産手続の終了 」までの期間に限られています。
同時廃止の場合には破産手続の開始と同時に破産手続が廃止(終了)となるので関係ありませんし、管財事件の場合も数ヶ月程度の制限なので、あまり問題にはならないでしょう。
2.自己破産しても問題なくできること
続いては、自己破産してもその後問題なくできることを紹介していきます。
できないと勘違いしている人もいるかも知れませんので、この機会にぜひ覚えておくと良いでしょう。
(1) 住居の賃貸
アパート、マンション、借家等を借りることは自己破産の影響を受けません。
また、それまで住んでいた賃貸住宅に住み続けることも、家賃を滞納しているといった事情がないかぎり、問題なく可能です。
ブラックリストに載っていても大丈夫な理由として、信用情報機関の情報を参照できるのは金融機関や貸金業者等に限られることが挙げられます。
不動産業者は基本的に信用情報機関の情報を参照できないため、誰がブラックリストに載っているのかわからないのです。
ただし、保証会社を通して物件を借りる場合、保証会社が信用情報機関の情報を参照するため、入居を拒否される可能性があります。
(2) 携帯電話の利用や購入
スマホを含む携帯電話については、料金を滞納している場合はその滞納分が自己破産で整理されます。
また、携帯電話の本体料金を分割払いしている人は、まだ支払いが終わっていない部分も整理対象となります。
確かに、マイホームやマイカーの場合は、自己破産をするとローン支払い中の物品がローンの債権者によって引き上げられることがあります。
しかし、携帯電話の場合は、本体代金の支払いが残っている場合でも引き上げられるケースはあまりないようです。
携帯電話は現在生活に必要なものと考えられているため、換価処分の対象にならず、基本的には手元に残せるのです。
しかし、携帯電話が手元に残せると言っても、本体代金や通信料金の未払いがある場合は携帯会社から契約を解除されて使えなくなってしまいます。
裏を返せば、未払い分さえなければ自己破産をしても普通に携帯電話を使えるとお考えください。
なお、自己破産後に新しく携帯電話本体を買う場合は、分割払いを選択すると審査のために信用情報機関に問い合わせが行くため利用できません。
そのため、基本的には一括払いがメインの購入方法になります。
(3) 選挙権・被選挙権の行使
選挙で投票する権利を選挙権と言い、立候補する権利を被選挙権と言います。
これらをまとめて公民権や参政権と言いますが、自己破産をしてもこの権利は失われません。投票も立候補も問題なく可能です。
ただし、立候補の際には「供託金」と言って一定の金を供託所というところに預けなければなりません。
自己破産をしたばかりであまりお金がない人にとっては、この供託金がネックになる可能性があります。
(4) 海外旅行
自己破産は、パスポートや海外渡航等に影響を及ぼしません。
自己破産手続終了後は自由に海外旅行ができますし、自己破産手続中でもしっかりと裁判所の許可を得れば海外旅行は可能です。
(5) 戸籍や住民票等
戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
確かに官報には記載されますが、官報を読む人はあまり多くないので、ここから自己破産がバレてしまう可能性は低いです。
3.自己破産のデメリットを正しく理解するなら弁護士に相談!
以上のように、自己破産後はある程度生活に不便が生じます。
一番問題なのはブラックリスト入りすることでしょう。
しかし、その他の制限については期間が短いうえに同時廃止の場合は適用されない場合もあるので、それほど問題視しなくても大丈夫かもしれません。
自分が自己破産した場合にどのようなデメリット・リスクがあるのかを具体的に知りたい場合は、自己破産に詳しい弁護士に相談してください。
弁護士なら、自己破産のメリットやデメリットについて適切に説明してくれますし、複雑な自己破産手続もサポートしてくれます。
自己破産以外にもっと良い解決方法があれば、それを提案もしてくれるでしょう。
借金生活から脱却し、いち早く生活を再建するためには、できるだけ早めに弁護士へとご相談ください。
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