交通事故 [事例13]

後遺障害非該当から異議申立にて14級認定、示談金440万円以上獲得

40代男性
主な症状損害賠償額
頚椎捻挫、腰椎捻挫 440万円

背景

Aさんが車にて交差点で信号待ちをしている際、わき見運転の加害者車両に追突されました。
Aさんは、相談時には事故から4か月ほど治療を続けていましたが、その後の治療費の支払い打切りや、休業補償の請求についてどうすれば良いか、ということでご相談いただきました。

対応

事故後6か月で相手保険会社から一括対応終了の打診がありましたが、医師からの指示と後遺障害診断書作成の必要があることを主張し、一括対応を2か月延長することができました。

その後、痛みが残っていたため、後遺障害申請を行いましたが、非該当の結果でした。

これに対し、医師への医療照会を行ったうえで、はっきりと事故によるものとはいえないものの画像上頸椎に異常が出ていることや、事故によって加わった外力がかなり大きいことを主張し、自賠責保険に異議申立てを行いました。

結果

その結果、異議申立てが受け入れられ、14級の認定を受けることができました。

その後の示談交渉においては、事故後休業して役員報酬が減額されていたものが休業損害として認定され、慰謝料算定の基準となる治療期間もこちらの主張が前提とされ、慰謝料についても裁判基準の9割が認定されました。

弁護士特約に入っていたこともあり、治療期間中から代理人として介入したことで、一括対応の延長、異議申立てを含めた後遺障害申請の対応、示談交渉において、有利な結果を導くことができました。

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