債務整理

池袋で債務整理を考えている方へ

借金をどうしても返せない状況で、債権者からの督促に追われることほど辛いことはありません。将来的にも返す当てがない場合は、途方に暮れてしまうでしょう。

しかし、「借金を全額返済する」以外に、借金が返せない場合の解決方法は存在します。
借金を返せない場合でも、合法的に借金を減額・免除してもらえる可能性があるのです。

「借金の減額や免除なんてできるの?」と意外に思うかもしれませんが、国は、借金をどうしても返せない人のために、さまざまな制度を設けているのです。

借金を減額・免除するために取る手続のことを、総称して「債務整理」と言います。債務整理には、いくつかの種類があり、個々人が、その事情に応じた最適の制度を選ぶことで、最善の問題解決ができるでしょう。

もし今現在、借金にお困りであれば、債務整理の内容を知ることが解決の第一歩となります。

今回は、池袋で借金返済にお悩みの方を対象に、債務整理について詳しく解説します。

1.債務整理とは?

債務整理には、主な方法として、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。

(1) 任意整理

任意整理は、債権者との任意の交渉によって、借金の減額をしてもらう制度です。債権者との間で和解契約を締結し、その条件に従って分割で返済していくことになります。
和解後に返済した金額は、全て和解金の元本に充当されるため、返済のゴールが明確になります。

ただし、負債の減額は、主に、将来利息をカットする形で行なわれます。

原則として、元金の減額はなく、また、経過利息や遅延損害金についても和解金の元本に組み込むことを条件として求めてくる債権者も多いので、もともとの残高からの減額幅は、それほど大きくはありません。

減額幅が少ないと聞くと、一見損のように思えますが、任意整理は、債権者との話し合いのみで解決可能な制度であり、他の2つに比べて手続も簡単です。利用のし易さもあり、統計的にも、債務整理の中で最も利用者が多い手続が任意整理です。

任意整理の話し合いで債権者と合意ができたら、以後、原則3年間(例外5年間)かけて残債を返済します。
(※任意整理はあくまで個別の話合いで返済条件が決まるので、後述の個人再生のように、返済期間の上限・下限が法律で決まっているわけではありませんが、傾向としては概ねこの範囲の返済期間を和解条件として求めてくる債権者が多いようです)

任意整理のメリットは、整理の対象にする債権者を、債務者自身で選べる点にもあります。

例えば、A社は整理の対象にするけれども、家族を連帯保証人につけているB社や、個人的にお金を借りている友人のCさんは整理の対象にはしない、といった選択が任意整理では可能です。
これに対し、後述する個人再生や自己破産では、上記のB社やCさんを整理の対象から外すことは認められません。

連帯保証人がついている負債に関しては、主債務者が債務整理をすると、債権者から連帯保証人に保証債務の履行請求が行くことになり、場合によっては、連帯保証人自身も債務整理を余儀なくされる可能性があります。

どうしても自分の債務整理で連帯保証人には迷惑をかけられない、という場合は、任意整理により問題解決を図るのが合理的です。

(2) 個人再生

個人再生は、裁判所を利用した法的な債務整理の方法の1つで、借金を大幅に減額できる制度です。

借金の減額幅は、負債総額や財産状況などによっても変わりますが、個人再生により、およそ5分の1程度まで借金を圧縮できるでしょう。
個人再生では、元金も含めて負債の総額を圧縮できるので、任意整理に比べて、減額幅は大きくなります。

個人再生では、再生計画案と呼ばれる返済計画案(負債をどれくらいの割合で減額するか、その減額後の負債をどういう条件で返済するか等を定めたもの)を裁判所に提出し、これが裁判所で認可・確定した後は、確定した再生計画に従い、任意整理と同様、各債権者に対して、原則3年(例外5年)で分割支払いを行い、完済できた時点で、再生計画で減額された分の負債の返済義務の免除が確定します。

なお、個人再生における3年~5年の返済期間は法定の期間です。そのため、例えば、3年未満の返済期間を設定した再生計画案というものは認められません。

個人再生における最大の特徴は、「住宅ローン特則」があることです。

個人再生は、任意整理と違って、原則、整理対象の債権者を選べません。
すると、住宅ローンも借金である以上、この原則に従えば、住宅ローンも常に整理の対象に加えなければならないことになりますが、そうなると、住宅ローン債権者に自宅を処分(競売)されてしまい、債務者の生活の基盤が失われてしまいます。

しかし、住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローンだけ個人再生の対象からは外せます(その代わり、住宅ローンには、個人再生による減額の効果は及ばないことになります)。

この制度が適用されれば、銀行や保証会社の抵当権がついている住宅を、競売にかけられずに守り通せるのです。

ただし、この制度の利用が認められるには、法律上、様々な要件が定められていて、それらを全てクリアする必要があります。

法律上の利用要件を満たせているかについては、素人の方では判断が難しい局面が多いでしょうから、専門家である弁護士に助言を求めるべきでしょう。

(3) 自己破産

自己破産も裁判所を通じて行なう債務整理の方法ですが、借金を原則として全額免除してもらう制度です(例外的に、公租公課など、破産しても免除されないものと定められている債権もあります)。

債務整理の中で、借金が全額免除となるのは自己破産だけであり、借金の減額という意味では、最も強力な手段です。

その代わり、自己破産では、原則として、資産価値のある債務者の財産は全て処分され(一部の財産については、破産後も引き続き保有することが認められています)、それが換価された後、換価代金が債権者に平等に配当されます。

その上で、配当でも返しきれない借金について、全額の免除を裁判所に求めるという流れです。
債務整理の中で、財産処分があるのも自己破産だけですので、デメリットも大きいと言えるでしょう。

ただし、処分対象となる財産がなければ、破産しても失う財産はないので、人によってはメリットの大きい制度です。

(4) 個人再生と自己破産は裁判所を通す手続

前述の通り、債務整理の中でも個人再生と自己破産は裁判所を通した手続となります。それだけ厳格で、手続も複雑です。

特に、これらの手続では、全ての債権者を平等に扱わなければならないという原則があるため、連帯保証人や担保付きの債権者であっても、また、親族や友人・知人・勤務先・取引先といった個人的繋がりのある債権者であっても、債権者である以上、債務整理の対象にしなければならず、任意整理のように、一部の債権者を外すということが原則として許されません。

加えて、裁判所に提出すべき書類も多く、失敗をすると、再生計画の認可あるいは免責の許可を受けられなくなるので、手続は一層慎重に行う必要があります。

池袋で(池袋にお住いの方が)債務整理をする場合、自己破産や個人再生の申立は、下記の東京地裁(本庁)に対して行います(東京23区内にお住いの方も同様です)。

東京地裁所在
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1-2

なお、「勤め先が池袋なので、仕事帰りに池袋で相談をしたいけど、自宅は東京23区外にあり、そこから池袋まで通勤している」というような方に関しては、破産や再生の申立は、原則、住所地を管轄する地方裁判所に申し立てることになります。

具体的にどこの裁判所で手続することになるかは、相談の際、予め弁護士に確認しておくとよいでしょう。

2.債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は自力でもできますが、総合的に見た場合、弁護士に依頼をする方が断然有利です。その理由を解説します。

(1) 受任通知で督促が止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して「受任通知」が送られます。

その時点で、債権者から本人への直接の督促は止まりますので、その後は取立てもありません。債務整理手続にも落ち着いて臨めるでしょう。

ただし、弁護士の受任通知後であっても、実際に破産や個人再生の手続が始まらない間(申立の準備期間中)は、債権者が支払督促や訴訟、差押・強制執行等の法的手続を取ることはいつでも可能な状態です。

そのため、もし、勤務先や口座等が債権者にバレている方(差押リスクが高い方)が、破産や個人再生を希望される場合は、可能な限り早期に申立準備を完了できるよう努める必要があるでしょう。

(2) 手続きが早く終わり、失敗のリスクもない

弁護士に依頼をすると、債務整理手続が早く終わります。

任意整理は、専門家である弁護士が間に入ることで、交渉がスムーズに進みます。
個人再生と自己破産については、裁判所を介するので、審査が厳格です。

用意すべき書類や、クリアすべき法律上の要件も多いので、確実に手続を成功させるには、最初から弁護士に依頼をするのがベストです。

(3) 最適な債務整理方法を提案してもらえる

弁護士に依頼をすると、個々人の事情を踏まえた上で、最適の債務整理の方法を提案してもらえます。

債務整理には主要な方法として、上述の3つの制度がありますが、それぞれ要件も減免幅も異なります。

自分では自己破産しかないと思っても、専門家から見ると、別の制度が良いと判断されることは多々あります。
例えば、借金の経緯から破産しても免責が許可されないリスクが見込まれるような場合や、破産手続を取ると資格制限が生じてしまうような職業の場合は、自己破産よりも個人再生が適当ということもあり得ます。

自己判断で突き進むと、そもそも要件を満たしていないこともありますし、損な方法を選んでしまうこともあるでしょう。

その点、債務整理を専門とする弁護士に依頼をすれば、債務者にとって一番良い方法を考えてもらえるので安心です。

3.債務整理は泉総合法律事務所の弁護士へ

借金をどうしても返済できないときは、債務整理によって合法的に借金を減免または免除してもらえます。

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの制度があり、任意整理・個人再生は借金の減額、自己破産は全額免除を受けられます。

個人再生と自己破産は、裁判所を介した手続で、池袋にお住まい方は、東京地裁(本庁)に申し立てを行います。

いずれの手続でも、確実に成功させるには、弁護士のサポートが必須です。

泉総合法律事務所池袋支店では、債務整理の解決実績を豊富に持つ弁護士が在籍しています。債務整理の専門家に依頼をすれば、より有利な条件での解決が期待できます。

債務整理の相談は無料です。弁護士費用についても分割払いに対応していますので、借金の支払いにお困りの方は、まずは費用の心配をせずにご相談ください。

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