債務整理

自己破産の手続きにはどれくらいの費用がかかる?

借金を返済できなくなったら、「自己破産」という選択肢を考える方もいらっしゃるでしょう。
自己破産をすれば借金の返済義務がなくなる、ということは分かっているものの、費用が心配で最初の一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、自己破産の手続きにかかる費用をご説明します。
弁護士費用・東京地方裁判所の裁判所費用の他、弁護士費用がかかっても弁護士に依頼をする方がお得な理由も解説します。

1.弁護士費用

(1) 弁護士費用の相場

自己破産を検討している方は、弁護士に依頼することも同時に検討されている方が多いでしょう。

結論から申し上げると、東京都で自己破産を弁護士に依頼した場合は、総額 で40万円〜60万円程度かかるといわれています。

現在借金で苦しまれている方にとって、この金額はかなり大きいものと想定できますが、一括でこの額を支払わなければいけないわけではなく、依頼を決めたときの着手金が20~30万円程度、自己破産が認められたあとに払う報酬金が20~30万円程度、その合計で上記のとおり、40~60万円といわれています 。

もっとも、これらの数値には正確な統計があるわけではありません。 法律事務所によっても、そしてもちろん、事案によっても費用は変動します。

例えば、 法律事務所によっては着手金が無料であったり、又は分割払いが可能である場合もあります。
さらには、日本司法支援センター(いわゆる「法テラス」)を利用すれば弁護士費用の立替えが可能な場合もありますので、弁護士事務所で法テラスを利用できるかどうかを相談してみるのも良いでしょう。

いずれにせよ、上記の金額は法律事務所に依っては当然、都内でもお住いの地域によっても変わる可能性がありますので、お住まいの地域の法律事務所などの費用を比較してみると良いでしょう。

(2) 自己破産でかかる費用の種類

弁護士費用の総額についての概略は上記のとおりですが、細かく申し上げると、 弁護士費用にも以下のようにさまざまな種類があります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 実費

相談料は、文字通り弁護士に法律相談をする際にかかる費用です。
30分5000円程度に設定されている場合が多いですが、債務整理に関しては相談無料としている事務所も多くあるので、まずはそのような弁護士事務所を何ヶ所か訪れてみるのが良いでしょう。

泉総合法律事務所 は、池袋支店を含めたいずれの支店も、債務整理に関するご相談は何度でも無料となっております。

着手金とは、自己破産の手続きに着手する際にかかる費用です。
20~30万円ほどかかるのが相場ですが、分割払いによって手持ちのお金が少なくとも依頼ができるようハードルを下げている事務所もあります。
泉総合法律事務所もその一つです。

成功報酬とは、自己破産が無事認められた場合に支払われるお金です。金額が定まっているケースがあれば、回収金(過払い金返還請求の場合)や減額または免除できた金額の15~20%程度を成功報酬とするケースもあります。

実費とは、弁護士が自己破産手続きを行うためにかかった交通費などです。裁判所に行った日の日当や、交通費、郵便切手代などが含まれます。

このように、弁護士費用といっても、何にいくらかかるのかは弁護士事務所によって異なります。
着手金が0円でも、その分成功報酬で費用をまかなっているケースも多いため、総額でいくらかかるのかを確かめるのが重要です。

泉総合法律事務所では、自己破産の弁護士費用のうち、着手金及び実費は以下のとおり一律となっており、さらに、分割払いのご相談にも柔軟に対応しています。また、上記の「成功報酬」は頂いておりません (同時廃止、少額管財については「裁判所費用」の箇所でご説明します)。

  • 同時廃止:23万円(税抜 別途:事務手数料3万円)
  • 少額管財:32万円(税抜 別途:事務手数料3万円)

※ 少額管財の場合、管財人費用として別途20万円(東京地裁の場合)が必要です。なお、裁判所や事案内容により管財人費用は変動します。
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

2.東京で自己破産|東京地裁の裁判所費用

自己破産でかかる費用は、弁護士費用だけではありません。もう1つ考慮しておくべき費用としては、裁判所費用が挙げられます。

裁判所費用とは、自己破産を裁判所に申立てる際にかかる費用を指します。裁判所に対する手続き料だと考えれば良いでしょう。

裁判所費用としては主に、予納金、申立手数料及び郵便切手代 がかかります。申立手数料と郵便切手代は合わせても数千円程度なので、それほど心配する必要はありませんが、予納金は申し立てる自己破産の種類によって20万円以上かかることがあります。

(1) 自己破産の種類

自己破産には、大きく分けて「管財事件(少額管財)」と「同時廃止」の2種類があり、どちらで手続きを行うかによって裁判所費用も変わります。

管財事件

管財事件とは、いわゆる「破産管財人」を選任する自己破産手続きを指します。これが、破産手続の原則形態です。

自己破産の手続きは、破産申立人の債務を全額免除する代わりに、債務者の財産を処分し、それを債権者に平等に分配するのが通常です。
この作業を行うためには、債務者の所有する財産を調査・処分・分配する役割を持つ人が必要となり、それを破産管財人が担います。

同時廃止

同時廃止とは、処分するほどの資産がない場合に行われる自己破産の手続きです。申立人が、一見明白して、目ぼしい財産を所有していない、ギャンブルや浪費がない、債務額も比較僅少などといった、敢えて破産管財人を選任して各種調査するまでもない場合に適用可能な、例外的なケースに適用されます。

手続き開始と同時に破産手続きが終了する簡易的な手続きです。
手続きも早くおわり、予納金も安く済みます。

(2) 裁判所費用の相場

次に、それぞれの裁判所費用がどれくらいかかるのかを見ていきましょう。

《少額管財事件》
総額:22万4,000円程度
申し立て手数料:1,500円
予納郵便切手代:4,100円
官報公告費用:18,543円
予納金:200,000円

《同時廃止の場合》
総額:1万6,000円程度
申し立て手数料:1,500円
予納郵便切手代:4,100円
官報公告費用:11,859円
予納金:0円

※上記の裁判所費用は、2019年10月現在のものになります。

このように、同じ自己破産手続きでも、どの種類の手続きかによって費用は大きく異なります。

少額管財事件又は同時廃止事件のどちらかで申立てが可能か、という点についても、破産法及び裁判所の運用に関する知識が必要ですので、詳しくは弁護士に相談等することをお勧め致します。

3.弁護士費用がかかっても依頼すべき理由

最後に、弁護士に自己破産を依頼すべき理由についてご説明します。

これまでご紹介してきたように、弁護士に依頼すると裁判所費用以外に弁護士費用がかかってしまうことは否定できませんが、弁護士に依頼することで、まずは以下のような大きな効果があります。

  • 受任通知で取り立てが止まる
  • 確実に手続きを進められる

まず上記のうちの受任通知ですが、弁護士が債権者に受任通知を発送した以降、債権者からの取立てが停止します。これだけでも精神的に楽になるという依頼者の声は多くお聞きしています。

次に、自己破産手続は債務整理の方法の中で裁判所を介する「法的」整理ですので、確実に手続きを進めていかなければ場合によっては裁判所の許可がおりないこともあるのです。

この点、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から、当所は予期していなかった事態が発生した場合でも、その対処方針につき適切な助言を得ることが可能です。

さらに重要な点は、そもそも早期に弁護士に「相談」することによって、手続選択の無駄がなくなるということです。

つまり、例えばご自身で「自己破産」を検討していらっしゃるとしても、場合によっては他の方法、すなわち「任意整理あるいは個人再生」という選択肢も選択しうる可能性があります。
この、「入口」の選択の誤りを犯す可能性がなくなり、時間及び費用の無駄をなくせるという点です。

自己破産をする際に財産がある場合、ご自身のみで手続きを行うと管財事件となり、裁判所費用だけで50万円以上の費用がかかります。
しかし、弁護士に依頼すれば少額管財の選択肢が増えるため、30万円以上は減額でき、費用の節約になるのです。

以上のとおり、結果的に弁護士費用を要するとしても、①早期に弁護士に相談することによって、手続選択の誤りに伴う費用及び時間の無駄を避けられる、②弁護士による受任通知の送付により、督促及び弁済が止まる、③裁判所が要求する資料の提出等の手続を円滑かつ確実に進められる、等のメリットがあるます。

いずれにしても、できるだけ早い段階でご相談されることが、早期かつ確実な解決につながるでしょう。

4.自己破産の手続きに関する疑問は弁護士に相談を

自己破産でかかる費用についてご説明しましたが、同時廃止になるか・少額管財になるか など、実際の個別の事情を聞いてみないと、最終的にどれくらいの費用がかかるのかは分かりません。
費用の心配がある場合は、相談段階で弁護士に聞いておくのがベストです。

泉総合法律事務所は、自己破産などの債務整理手続きを数多く取り扱っており、借金問題解決の経験豊富な弁護士がご相談をお受けしております。弁護士費用のお支払い方法についても分割払い等にも応じておりますので、 費用面でも安心してご依頼いただけます。

債務者の方が少しでも早く通常の生活を取り戻せるよう、最善の方法で手続きを進めてまいりますので、自己破産に関する疑問はぜひ一度泉総合法律事務所池袋支店の弁護士にご相談ください。
相談は何度でも無料です。

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