債務整理

ギャンブルによる借金でも自己破産できる?

パチンコ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルによって借金を重ねてしまい、日々の支払いから解放されるために債務整理、ひいては自己破産を検討している方は多くいらっしゃいます。
しかし、「借金の原因がギャンブルだと破産はできない」という噂を聞き、絶望してしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

実際、ギャンブルが借金の原因となっている場合は、裁判所が破産により借金を帳消しにすることを認めてくれない場合があります。これを「免責不許可」といいます。 

しかし、借金の理由がギャンブルだと、必ず免責不許可になるわけではありません。裁判所の裁量により免責(借金の免除)が認められることもあります。

この記事では、ギャンブルが原因で借金をしてしまった方が自己破産をするときに気を付けるべきポイントについて解説いたします。 

1.自己破産と免責

ギャンブルが原因で自己破産をするときでも、要件さえ満たしていれば「破産手続」を開始させることは可能です。
問題となるのは、「免責」を受けられるかどうかです。

自己破産には「破産手続」と「免責手続」の二つの手続きがあります。この二つの手続は、あくまで別個の手続ですので、破産が認められる=借金の免除が認められる、ということではありません。

破産手続は、破産者の手持ちの財産を換価し、債務者に分配する手続きです。
これにより、破産者は生活に最低限必要な財産や家具家電以外を処分することになります。

一方、免責手続は、借金を免除してもらうための手続きです。免責手続が無事に終了し、借金を免除してもらうことが、自己破産の最終的な目的と言えます。

これらの手続は同時に進行しますが、成功するかどうかはそれぞれにより異なります。

破産手続が成功して財産の配当が完了したとしても、免責手続が認められず配当後の残りの借金はなくならなかった、ということも有り得るのです。

[参考記事]

自己破産をするための条件は?

2.免責が認められない「免責不許可事由」

では、免責が認められないのは、具体的にどのような場合なのでしょうか。

破産手続は、破産法という法律に基づいて進められます。この破産法の252条1項には「このような場合には原則として免責は認められるべきではない」という事由が列挙されています。
これを「免責不許可事由」といいます。 

法律上、免責不許可事由とされているのは、次の11個の事由です。 

①不当な破産財団価値減少行為(1号) 
②不当な債務負担行為(2号) 
③不当な偏頗行為(3号) 
④浪費または賭博その他の射幸行為(4号) 
⑤詐術による信用取引(5号) 
⑥業務帳簿隠匿等の行為(6号) 
⑦虚偽の債権者名簿提出行為(7号) 
⑧裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号) 
⑨管財業務妨害行為(9号) 
⑩7年以内の免責取得等(10号) 
⑪破産法上の義務違反行為(11号) 

この中でギャンブルが問題になるのは、④の「浪費または賭博その他の射幸行為」です。実際の条文では以下の通りとなっています。

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」 

パチンコや競馬などのギャンブルは、この条文の「賭博」に該当する可能性が高い行為です。
したがって、ギャンブルにより「著しく財産を減少させた」場合や、「過大な債務を負担した」場合には、原則として免責が認められません。

逆に言えば、ギャンブルをしても、それによって「著しく財産を減少させ」ていない場合や、「過大な債務を負担」していない場合には、免責不許可事由には該当しません。 

どの程度が「著しい」あるいは「過大」といえるかは一概にはいえず、その人の収入、資産の額、生活状況、その他の負債の状況などを考慮して個別具体的に判断されます。 

では、免責不許可事由に該当してしまうと絶対に免責は認められないのかというと、そんなことはありません。

以下で説明する「裁量免責」の制度により、免責を受けられる可能性はあります。

3.裁量免責について

(1) 裁量免責とは 

破産法の252条2項には、次のような規定があります。 

「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」 

「前項の規定」とは、免責不許可事由を列挙した252条の1項です。
すなわち、免責不許可事由に形式的に該当する場合であっても、裁判所が様々な事情を考慮して「免責を認めるべきである」と判断したときには、裁量で免責を認める決定を出すことができるのです。

これを「裁量免責」といいます。

(2) 裁量免責が認められるケース

では、免責裁量はどのようなときに認められるのでしょうか。

法律の条文上は、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」に裁判所は免責を認めることができるとされているだけで、具体的にどのような場合に認められるのかは定められていません。 

もっとも、次のようなポイントが考慮されると考えられています。 

考慮要素① 免責不許可事由の程度

免責不許可事由に該当する場合であっても、その程度が軽微であるような場合には裁量免責が認められやすくなります。
ギャンブルを理由に借金を重ねた場合であれば、借金の金額、ギャンブルを行った回数や期間などが考慮されるでしょう。 

そのため、ギャンブルによって負った借金が極めて多額である場合や、ギャンブルが多数あるいは長期間にわたって行われている場合には、裁量免責が認められにくくなる可能性があります。 

考慮要素② 破産手続への協力

破産者は、裁判所が進める破産手続に協力することが求められます。

たとえば、債権者集会や破産管財人との面接にために呼び出されたときには必ず出頭しなければいけませんし、予納金はしっかりと納めなければいけません。

破産者がこのような手続に協力したかどうかは裁量免責を認めるべきか判断する際に考慮されることになります。 

考慮要素③ 経済的更生の可能性

破産手続は、借金に苦しむ方を解放して経済的な再出発を促すための手続です。したがって、裁判所が経済的な更生の可能性が高いと判断すれば、裁量免責が認められる可能性が高くなります。

具体的には、定職があり安定した収入があること、破産の原因となったギャンブルなどの行為に二度と手を出さないという意思を明らかにして反省していることなどが考慮されます。

逆に、収入が不安定だったり、免責を認めても再度借金を重ねる可能性が高いという心証を与えてしまったりしたような場合には、免責を認めてもらえない可能性が高くなるでしょう。

たとえば、破産手続中に新たに借金をするようなことは、経済的更生の可能性が低いという心証を与える可能性が高いので絶対に避けるべきです。 

この他、初回の破産に比べると、2回目以降の破産では、やはり、裁判所の判断も厳しくなります。特に、前回と同じ原因で借金を繰り返していて、反省・更生が見られないと判断されるケースでは、ハードルは極めて高いでしょう。

【実際に裁量免責はどれくらい認められる?】
実際に裁量免責はどの程度の確率で認めてもらえるものなのでしょうか。 
実際の裁判実務では裁量免責は広く利用されており、法律上の免責不許可事由に該当するケースでも多くの場合に免責が認められています。 
そうはいっても、実際に免責が認めらなかったケースもありますので、真摯な態度で裁判所に反省の意思を見せ、裁判手続には全面的に協力するようにしましょう。 

4.自己破産の手続は弁護士にご相談を

このように、ギャンブルで借金を重ねてしまったときに、自己破産で免責を認めてもらうためにはいくつかのポイントがあります。

自己破産の手続を弁護士に依頼することにより、免責を認めてもらう確率を少しでも高めるための具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。
自己破産をしたいと思ったら、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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