債務整理

自己破産を裁判所に申し立てる際の流れ

様々な理由で借金を重ねてしまい、日々の支払いや債権者からの取り立てに悩んでいる方は少なくありません。
そのようなときに借金から解放されるための手続が「債務整理」です。

債務整理には、任意整理、個人再生などいくつかの手続がありますが、借金を帳消しにしてもらうことができる唯一の手続が「自己破産」です。

この記事では、「自己破産がどのような手続なのかよくわからない」という方を対象に、自己破産の流れをわかりやすく解説いたします。

1.自己破産とは

自己破産とは、「破産法」という法律に基づいて行われる裁判手続で、借金を原則として全額免除してもらうことができる債務整理の方法の一つです。

自己破産の最大のメリットは、借金をゼロにできることです。自己破産で裁判所に免責を認めてもらうことができれば、どれだけ莫大な金額の借金であっても帳消しにしてもらうことができます。

他方で、不動産などの目立った財産は没収されて債権者に分配されてしまうというデメリットもあります。

2.自己破産手続きの種類と流れ

(1) 同時廃止と管財事件

自己破産には、管財事件同時廃止という2種類の手続きがあります。

管財事件は自己破産における原則的な形で、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を管理し、換価(財産を現金に換えること)、配当(債権者に分配すること)する手続をいいます。
破産管財人が選任されるため、費用や手続きの手間が多くなってしまいます。

同時廃止とは、破産者に目立った財産がないときに、財産の換価と配当の手続を省略し、破産が開始すると同時に終了(廃止)させる簡略的な手続で、実際には多くの破産事件が同時廃止となり、短期で終結しています。

(2) 自己破産手続きの流れ

自己破産申立て

自己破産を開始するためには、まず裁判所に申立てを行う必要があります。

申立てを行うためには、「破産手続開始及び免責申立書」と呼ばれる書面を作成し、添付書類と併せて裁判所に提出する必要があります。
申立書に記載する事項は法律によって定められており、必要な記載事項が漏れていると裁判所から補正を求められることになります。

必要な記載事項とされているのは、「申立人の氏名または名称・住所」「申立ての趣旨」「破産手続開始の原因となる事実」などです。
それ以外に、債務者の収入・支出の状況、資産および負債の状況、破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情なども申立書に記載することが望ましいとされています。

申立ての際には、裁判所に予納金と呼ばれる金銭を納める必要があります。

審尋

破産手続が開始する前に、裁判官により審尋が行われることがあります。

これは、裁判所が申立人を裁判所に呼び出し、破産を申し立てるに至った事情などを直接聞き取り、破産手続開始の要件を充たしているかどうか審査するためのものです。

手続開始決定

申立人が破産手続開始の要件を充たしていると裁判所が判断すると、破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定とは、その名のとおり、破産手続を開始することを認める決定のことをいいます。

管財事件の場合

管財事件の場合は、破産手続開始決定が出されるのと同時に破産管財人が選任されます。破産管財人とは、破産者の財産を管理し、換価と配当を行う者のことで、通常は弁護士から選任されます。

破産管財人は破産者と打ち合わせを行い、債務、資産、家計の状況の確認などを行うとともに、財産の調査・管理・換価処分、そして免責不許可事由等の調査を行います。

免責不許可事由とは、それがあると原則として借金の帳消しを認めるべきでないと法律上定められている事由のことをいい、ギャンブルで借金を重ねた場合などが含まれます。

[参考記事]

ギャンブルによる借金でも自己破産できる?

免責許可決定が出される前には、債権者集会及び免責審尋が行われます。

債権者集会とは、裁判所で債権者を集めて行われる、破産者の財産状況の報告や、債権の報告、破産手続の廃止に関する意見の聴取などを目的とした集会です。第1回目の債権者集会は申立てから概ね3か月後に開催されます。

免責審尋とは、免責に関する審問をする期日のことで、債権者集会と同じ日時に、債権者集会に引き続いて行われます。

同時廃止決定の場合

破産者に目立った財産がない場合には、破産手続が開始すると同時に廃止(終結)となります。これが同時廃止です。同時廃止の場合は破産管財人が選任されることはありません。

同時廃止は破産手続が短期間で終了し、裁判所に支払う予納金の額も少額で済むため、破産者にとって有利な手続です。

そこで、自己破産をする人にとってはいかに裁判所に同時廃止を認めてもらうかが重要になります。

免責許可決定

借金を帳消しにして問題ないと裁判所が判断すると、免責許可決定が出されます。これが確定すると債務は消滅し、債務者に返済する義務はなくなります。

免責不許可事由に該当し、裁量による免責も認められない場合には、免責不許可決定が出されることもあります。この場合は借金の帳消しは認められません。

3.自己破産の申立てに必要な書類

自己破産の申込みをする際には様々な書類を集めて裁判所に提出する必要があります。

弁護士を代理人とする場合には弁護士が作成してくれるものもありますが、本人が収集しなければいけないものもあります。

必要な書類は申立人の状況によって異なりますが、主に次のようなものが必要となります。

破産手続開始及び免責申立書・陳述書・債権者一覧表・資産目録・家計状況の報告書・市県民税証明書・住民票・債権者宛封筒・破産債権の存在がわかる書類の写し・通帳の写し・戸籍謄本・源泉徴収票(過去1年分)・給料明細票(過去2か月分)・不動産登記簿謄本・退職金に関する証明書

4.自己破産でかかる費用

自己破産をするためには様々な費用がかかります。
大きく分けて、裁判所に支払う予納金や郵券代などの費用と、弁護士に支払う費用です。

(1) 裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用は管轄の裁判所によって異なります。
東京地方裁判所の場合、同時廃止のときの予納金は15,000円程度です。

しかし、管財事件になると20万円以上、さらに代理人を立てず本人が申立てを行う場合には50万円以上かかります。

その他に、申立ての手数料として1,500円分の収入印紙を申立書に貼り付け、5,000円程度の郵券を納める必要があります。

(2) 弁護士費用

自己破産の手続を弁護士に代理で行ってもらう場合には、弁護士に支払う費用が発生します。弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、20万円から40万円程度が相場です。

自己破産の手続は弁護士を立てずに自分で行うことも可能です。しかし、管財事件となったり免責が認められなくなったりするリスクが高まる他、裁判所に納める予納金も高額になることから、弁護士に依頼することによるメリットは大きいといえるでしょう。

5.自己破産のポイント(注意点)

自己破産にはいくつかの注意点がありますので、これらを最後に解説します。

(1) 裁判所には嘘をつかず、誠実な対応をする

自己破産の申立てをして破産手続が開始したとしても、必ず免責が認められるとは限りません。
裁判所が免責を認めるべきではないと判断し免責不許可決定を出せば、借金はそのまま残ることになってしまいます。

法律上の免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量により免責を認めてもらえることが多々あります。

裁量免責を認めてもらうためには、裁判所が進める破産手続に協力し、誠実な態度をとることが重要です。

裁判所に嘘をついたり、決められた期日に出頭しないなど不協力的な態度をとったりすると、免責が認められない可能性が高くなります。

(2) 自己破産しても非免責債権がある

法律によると、免責許可決定を受けても、一部の債権については免責の効力が及ばず、支払義務が免除されないことになっています。これを「非免責債権」といいます。

非免責債権とされているのは次の請求権です。

  • 租税等の請求権(税金や国民健康保険料)
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権(生活費など)
  • 夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権(婚姻費用など)
  • 子の監護義務に基づく請求権(養育費など)
  • 親族間の扶養義務に基づく請求権(生活費など)
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(個人事業主の従業員の給料など)
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権(交通違反の罰金など)

(3) 自己破産しても自由財産が残る

自己破産をすると、債務者の財産は換価され、債権者に配当されるのが原則です。
しかし、一部の財産は処分しなくてもよいものとされています。これを「自由財産」と呼びます。

自由財産に該当するのは次の財産です。

  • 破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産
  • 民事執行法に規定されている差押禁止動産や差押禁止債権などの差押禁止財産
  • 99万円以下の現金

これら3つは本来的自由財産と呼ばれ、確実に自由財産として認めてもらうことができます。

これらに加え、裁判所の決定によって自由財産として取り扱ってもらうことができる場合もあります。これを「自由財産の拡張」といいます。

たとえば、身体が不自由で車がないと生活していくことが困難になるような方の場合、裁判所に申立てを行うことにより、本来は換価・配当の対象となる車を自由財産として認めてもらえることがあります。

6.まとめ

自己破産の申立てを行うためには申立書の他に様々な書類を収集し、裁判所に提出する必要があります。また、自己破産の手続を適切に進めないと、最悪の場合は免責が認めてもらえないなどの不利益を被る可能性があります。

自己破産の手続で思わぬ失敗をすることを避けるため、自己破産を検討する際には法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

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