債務整理

個人再生とスマホ|解約される?分割払い中でも大丈夫?

個人再生手続をする際のスマートホン(スマホ)対策

スマホはもはや必需品。だからこそ、個人再生をしようという方にとって、スマホがどうなるのか不安を覚える方は多いでしょう。

結論から言えば、スマホ本体が没収されることはありません。
しかし、通信契約が解約されてしまうケースがあります。

手続が終われば他の通信会社と再契約できる可能性はあります。ただし、本体代金の分割払いは、解約の有無にかかわらず、手続後数年はできなくなります。

ここでは、個人再生をするとスマホを没収されてしまうのか・通信契約を解約されてしまうのか・分割中の代金があるとどうなるのかなど、個人再生とスマホの問題とその対処法を分かりやすく説明します

1.個人再生でスマホは没収されない

個人再生をしたことで、モノとしてのスマホ本体を裁判所や債権者に没収され、手元から失ってしまうことはありません。

個人再生では、自己破産したとすれば債権者に配当される債務者の資産額(「清算価値」と呼ばれます)以上を債権者に返済しますから、自己破産のように債権者に配当するため資産が処分されることはありません。

自動車ローンが残っている自動車のように借金の担保となっている資産は、「住宅資金特別条項」と言う制度を利用できた場合のマイホームを除いて、個人再生でも債権者に処分されてしまいます。

一方、スマホについては、たとえ分割払い中であっても担保にはなっていないので、通信会社に処分されることもありません。

2.通信契約の解約について

スマホを持ち続けているとしても通信契約が解約されてしまえば、Wi-Fiなどでしかインターネットに接続できません。
外出中に自由にネットにつなげられなければ、スマホの意味がないでしょう。

個人再生をしても、通信料の滞納がなく、かつ、未払いの本体代金が残っていなければ、通信契約が解約されることはありません。

逆に言えば、①通信料の滞納がある、または②本体代金の分割払い中である場合には、通信契約が解約されてしまいます。

滞納している通信料やスマホ本体代金の未払い金だけ支払うことは原則として違法です。
家族に支払ってもらうなどの対処ができれば、解約は免れることができます。

(1) スマホが解約される場合

繰り返しますが、個人再生をすることでスマホの通信契約が解約される場合は、①通信料の滞納がある、または②本体代金の分割払い中であるときです。

この場合には、通信会社も通信料または本体代金の支払いについての債権者です。
個人再生によりその支払いも債務整理されてしまいますから、全額を支払ってもらえなくなった通信会社は、契約を解約するのです。

個人再生をしたことは、信用情報機関、いわゆるブラックリストへの登録とは別に、通信会社内部のリストにも登録されるので、従来の通信会社との再契約はまずできません。

他の通信会社も、通信会社が作る独自の信用情報機関で個人再生したことを知っていますから、少なくとも手続中は、通常の通信契約をすることは難しくなります。

(2) 解約の回避策

解約されないようにするには、滞納通信料または未払いの本体代金を個人再生の前に支払って無くしてしまえばよいのですが、基本的に、あなたが支払うことはできません。

債権者全員に借金を支払えなくなったのに、ある債権者にだけ支払いをすることは、「偏頗弁済」と呼ばれ禁止されているからです。

偏頗弁済は、債権者を公平に取り扱わなければならないとする重要なルール、「債権者平等の原則」に違反するものです。
偏頗弁済をすると、その金額のぶんだけ清算価値、ひいては個人再生後の返済額が増加するおそれがあります。

滞納していない通信料金は、原則として債務者の生活のために必要な支払い、または、手続の対象外の支払いとして許されます。

しかし、滞納通信料やスマホ本体代金の残りの支払いは、少なくとも法律上は偏頗弁済となってしまいます。

そこで、以下のような工夫が必要です。

親などの第三者に支払いを肩代わりしてもらう

債務者以外の他人が債権者にお金を支払う「第三者弁済」は、偏頗弁済に当たりません。

親など家族に頼んで、滞納した通信料やスマホ本体代金の支払を肩代わりしてもらうことで、偏頗弁済を回避しつつ、スマホの契約を維持することができます。

偏頗弁済が禁止されている理由は、簡単に言えば偏頗弁済を受けられなかった債権者たちへの返済に必要となる債務者の財産が減ってしまうことにあります。債務者以外の他人が支払えば、債務者本人の資産は減りませんから、偏頗弁済にはならないのです。

ソシャゲのアイテム課金やガチャのキャリア決済が通信料に含まれている場合はともかく、普通は、滞納した通信料や本体代金は、数万円程度のはずです。家族の協力が得られるのであれば難しいことではないでしょう。

ただし、第三者弁済をしてくれる家族と、家計が同一となっている場合には、家族が家族自身のお金から支払いをしたとわかる証拠を残す必要があります。
裁判所が「家族にお金を渡したのではないか。なら、結局は偏頗弁済ではないか」と、疑うおそれがあります。

裁判所を説得する

スマホは、現代社会の必需品。その維持には通信料や本体の分割払いが不可欠です。

個人再生の目的は、債務者の経済的生活の立て直しにありますから、偏頗弁済だから、という形式的判断で、債務者がスマホを利用できなくすることは不適切と言えることがあります。

解約されなかった場合には、通信料の支払いが生活のために必要な支払いとして偏頗弁済とされないこととのバランスもあります。

そこで滞納している通信料や本体の代金残額が少ない場合には、債権者への影響は少ないとして、裁判所がそれらの支払を偏頗弁済とはしないでくれる場合がないわけではありません。

ただし、あくまでも債権者平等の原則に反する支払いであることに変わりはありませんから、裁判所の運用や、金額・通信料の内容によっては認められない可能性も十分あります。

特に、ソシャゲのガチャ課金そのほかのキャリア決済の料金が滞納している通信料に合算されて請求されている場合には、生活に必要な支払いとは言えないでしょう。

一般の方が裁判所をうまく説得することは困難です。弁護士に事情をよく説明し、裁判所への説得を代わりにしてもらいましょう。

(3) 解約されたらどうすべきか

回避策に失敗し、スマホを解約されてしまったらどうすべきでしょうか。

まず、もとの携帯会社との再契約は、手続中はもちろん手続後もとても難しくなります。
他の携帯会社については、手続後は契約をすることができる可能性があります。

しかし、少なくとも手続中は、通信会社の間でのブラックリストのようなものに登録されてしまいますから、解約後すぐに通常の契約をすることは難しいのです。

もし、解約されてしまった後すぐにスマホを使いたいという場合には、以下の二つの手段を検討してください。

SIMカードの交換(SIMフリーのスマホの場合)

SIMフリーのスマホであれば、SIMカードを他社のものに交換することで、手続前から持っていたスマホをそのまま利用し続けることができます。

もっとも、もともと持っていたスマホがSIMフリーのものでなければ、この方法をとることは困難です。

プリペイドスマホの購入

プリペイドスマホとは、通信料を先払いして利用できるスマホのことです。

携帯会社からすれば、通信料の先払いがなければ、通信サービスを提供しなければよいだけですので、契約相手の利用者の経済的な信用を気にする必要性は低くなります。

そのため、解約後すぐに購入・新規契約できることがあります。

詳しくは、弁護士に事前に相談をしたうえで、通信会社の店舗や家電量販店などで確認してください。

3.スマホ本体代金の分割払いについて

スマホ代金の分割払いが終わっていない段階で個人再生をしても、スマホ本体は持ち続けられますが、通信契約は解約されてしまいます。

本体代金の分割払いについては、ブラックリストがさらに問題になります。
解約の有無にかかわらず、個人再生からしばらくは、本体代金の分割払いができなくなってしまいます。

(1) ブラックリストとスマホの分割払い

スマホの分割払いは、結局のところ、通信会社などから借金をしてスマホを購入し、その返済を通信料と合わせて分割して行っているようなものです。

ですから、ローンやクレジットカードと同じように、スマホの分割払いの審査では、ブラックリストを参照されてしまいます。

個人再生をしたときのブラックリスト登録期間は5年から10年です。その間は、スマホを分割払いで購入することはまずできません。

通信会社の態度や運用次第でブラックリスト登録期間中でも分割払い購入ができることもないわけではありませんが、期待すべきではないでしょう。

(2) 分割払いがだめなら一括払い

もうスマホの買い替えはできないの?と、ため息が出てしまうかもしれませんが、実際にはそんなことはありません。

一括払いなら、ほとんどの場合問題なくスマホを購入できるでしょう。

さきほど説明したSIMフリーのスマホやプリペイドスマホは本体が格安のものもあります。

最新機種だと、分割払いでなければ手が届かないような高額のものも多いですが、家族からの資金援助に頼ることができれば、購入できるでしょう。

ただし、さすがに契約解約相手の通信会社は、そもそも通信契約自体お断りということもあるようです。

4.個人再生後もスマホを使い続けるためには弁護士にご相談を

個人再生をすると、スマホ自体を没収されることはありません。しかし、通信料の滞納があるときや分割払い中のときは、通信契約解約のリスクがあります。

皆さん多くがスマホの分割払いをされていらっしゃると思いますから、解約リスクは無視できません。
解約後の再契約には支障が生じやすく、また、機種変更をしようにも個人再生のあと数年間は分割払いでの購入はできません。

できる限りスマホを解約されないよう、第三者弁済や裁判所への説得などの対処策が必要です。

いずれも、法律の専門家である弁護士の適切な助言がなければ、手続への悪影響が生じる可能性があります。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生で解決してきた豊富な実績があります。どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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