刑事事件 [事例12]

同僚の女性に対して体を触るなどのわいせつ行為で損害賠償請求→示談

40代男性
罪名結果
強制わいせつ 不起訴

背景

Aさんは、同僚女性に対して体を触るなどのわいせつ行為を行い、その女性が相談した弁護士から損賠賠償の請求をされました。
損害賠償の請求がされた際、その対応次第では被害届の提出等も検討している旨を伝えられました。

それを受けて、Aさんご自身が当事務所に相談に来られ、女性と示談をして被害届を提出されないようにしてほしいとのことで弁護の依頼がありました。

対応

ご依頼を受けた後、早速、女性の代理人弁護士に連絡をとって示談交渉を開始しました。示談金の金額の点に加えて、示談書に明記する条項をどのようにするのについて、交渉を重ねました。

交渉の結果、最終的に示談金での示談に応じていただけることになり、示談書には被害届を提出しないことを明記することができました。

結果

示談が成立したことで、被害届が提出されることはなくなりましたので、Aさんが刑事手続に乗せられることはなくなりました。

示談書に被害届を提出しない旨を明記した場合、通常はその約束通り被害者側は被害届を提出しませんので、事件として扱われることはなくなります。

仮に示談書の合意を無視して被害届が提出された場合、その被害届が無効になるわけではありませんが、その場合であっても、警察署に示談書を提出すれば警察官も既に当事者間で解決済みの案件として事件化しないはずですので、被害届提出前に示談をしておくことは事件化を避ける上で非常に重要となります。

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