個人再生をするために必要な条件とは
借金をどうしても返せない、この先も返せる見込みがない…という場合は、個人再生をすることで借金を大幅に減らすことができます。
しかし、個人再生をするには様々な条件があり、誰でもできるわけではありません。
個人再生を検討している方にとって、「そもそも自分は個人再生ができるのか?」ということは最大の関心事かと思います。
果たして個人再生が認められるためには、どのような条件が必要なのでしょうか?
1.個人再生の条件
個人再生は債務整理の一種で、個人再生が認められれば借金額をおよそ5分の1程度にまで圧縮することができます。
減額後の残債については、再生計画に基づいて原則3年、最長でも5年のうちに返済していくことになりますが、借金額が大幅に減るのでその後の返済はずいぶん楽になります。
借金の取り立てもなくなり、経済的な再建の目途も立つので、人生をやり直すことができるでしょう。
個人再生をするには様々な条件がありますが、個人再生には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生」の2種類あり、そのうちどちらを選択すべきかは、その置かれている状況によって異なります。
もっとも、「給与所得者再生」は通常の「小規模個人再生」の特則であり、「小規模個人再生」の要件に加えてさらに要件が上乗せされていることから、一般的には、まずは「小規模個人再生」の適用を検討し、これが難しい場合に「給与所得者再生」を検討する、というのが通常です。
なお、これらの2つの手続のうちいずれの場合でも、後述の「住宅資金特別条項」いわゆる住宅ローン特則を使うことは可能です。
(1) 小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は、個人再生の基本類型となる手続であり、個人再生の手続のうち全体の9割は小規模個人再生を利用しています。
利用するには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
将来的に継続又は反復した収入がある
個人再生は借金を大幅に減額できる制度ですが、負債を全額免除してもらえる訳ではないので、減額後の借金については再生計画通りに支払をしていくことになります。
その際に、収入がなければ支払いをしていくことはできないので、個人再生の認可にあたっては継続的、または反復した収入があることが大前提となります。
実際に個人再生を認可したものの、計画倒れになってしまっては元も子もないので、個人再生を認可する前に計画的な弁済が可能かどうかを試す「履行テスト」を行い、6ヶ月ほどの間、実際に再生計画案通りの返済額を指定口座に送金をしていきます。
履行テストの形式は地域によっても異なりますが、このテスト中に送金が途中でできなくなった場合は、個人再生が不認可になる恐れがあるので、必ずテストをクリアしなければなりません。
債務額の合計が住宅ローン含めず5,000万円以下
個人再生をするには、住宅ローンを除いた負債額が5,000万円以下であることが条件となっています。住宅ローンを除く負債が5,000万円以上の場合は利用ができないので、他の方法をとる必要があります。
なお、この場合、利息の返済さえなくなれば切り抜けられるのであれば任意整理、元本も支払える目途も立たないようであれば自己破産をすることになるでしょう。
債権者数及び負債額の1/2を超える債権者からの不同意(反対)がないこと
小規模個人再生の認可を受けるには、債権者数及び負債額の1/2を超える債権者の反対がないことが条件となります。反対者にカウントされるのは「書面で反対の意を示した人」の数です。
何も返事をしない無反応の債権者は「消極的同意」をしたものと見なされ、反対者にはカウントされません。
債権者が積極的に「賛成である」と言わなくても賛成者としてカウントしてもらえるので、基本的に債務者にとっては有利です。
(2) 給与所得者等再生
上記のとおり、「小規模個人再生」においては債権者の「不同意(反対)」という点に注意を払う必要があります。金融機関の中には常に反対の意見を出す債権者もいますし、離婚慰謝料などを負担している個人債権者は感情的に反対するケースが多いため、債権者名や債権額に対する目配りは欠かせません。
債権者の反対によって小規模個人再生が困難ではないかと思われる場合には、再生債権者の反対如何に関わらず個人再生手続を進めることができるというメリットがある、「給与所得者再生」を検討します。
ただし一方で小規模個人再生に比べて弁済額が高くりがちなのがデメリットです。
給与所得者等再生は小規模個人再生の特則ですので、上記の小規模個人再生に加え、以下の条件が追加で必要になります。
将来的に継続又は反復した収入があり、その額の変動の幅が小さい
給与所得者等再生も安定的な収入があることが求められますが、給与所得者等再生では、更に「給与額の変動が少ないこと」も条件となっています。
ちなみに、給与所得者等再生が認められる範囲の目安は、過去2年間の給与所得額の変動幅が20%以内です。
過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていない
給与所得者等再生は、一度認可を受けると以後7年間は再度申し立てをすることはできません。
よって、過去7年以内に給与所得者再生やハードシップ免責を受けている場合、もしくは破産手続免責決定を受けている場合は給与所得者等再生をすることはできません。
給与所得者等再生の最大のメリットは、上記のとおり、債権者の同意が必要ない点です。ただし、これも上記のとおり、一般的に給与所得者等再生の方が弁済額が高くなりがちなので、多くの場合給与所得者であっても小規模個人再生手続が利用するケースが大半です。
したがって、債権者の反対の可能性が極めて高い場合、又は小規模個人再生で債権者の反対によって不認可となった場合などに次善の策として給与所得者等再生を選択するのが一般的です。
2.住宅ローン特則を利用する条件
個人再生の最大のメリットは、一定の財産を維持したまま借金を大幅に減額できる点です。
特に住宅ローンが残っている場合、住宅ローン特則の適用により、住宅ローンを除いた借金だけを整理対象とすることができます。これにより、住宅を手放すことなく借金を減らすことができるのです。
また、住宅ローンの返済期間についても最長で10年間延長してもらうことができるので、返済も楽になるでしょう。
しかし、個人再生をすれば、必ず住宅ローン特則が適用されるか?と言えばその限りではなく、個人再生をすることと住宅ローン特則を利用できるかどうかはまた別の話です。
住宅ローン特則の主な利用条件は次の通りです。
- 住宅購入、またはリフォームに使ったローンであること
- 債務者本人所有の、本人居住用の住居であること
- 銀行、もしくは保証会社による抵当権の設定があること
- 住宅ローンを除いた借金の抵当権の設定がないこと
- 既に保証会社から代位弁済をされている場合、弁済から6ヶ月が経過していないこと
- 再生計画の返済と、住宅ローン返済が両立できること
以上の条件を見ての通り、住宅ローン特則が適用されるのは、本人居住用の家1件のみで、別荘や事務所、投資目的のマンションなどはその対象とはなりません。また、本人の家でもそこに住んでいない場合も原則、NGです。
住宅ローンは大抵銀行や保証会社の抵当権の設定がありますが、それとは別に例えば不動産担保ローンなどの担保として住宅を抵当に入れてしまっている場合は、住宅ローン特則の利用はできません。
このように、住宅ローン特則の適用には一定の条件があり、仮に適用されたとしても恩恵を受けられるかどうかはケースバイケースです。
個人再生ができるかどうか、またそれがベストな選択かどうかは、専門的な判断が必要となります。
3.個人再生をする際には、借金問題に強い弁護士へ
個人再生をするには様々な条件があることがお分かり頂けたと思います。個人再生は条件が多いことに加え、手続きも非常に複雑ですので、専門家の力を借りないと希望していた結果が得られない一方で時間と費用が無駄になってしまうという、いわゆる「失敗」に陥ってしまう恐れがあります。
その点、弁護士に相談をすれば、個人再生が可能かどうかを事前に判断してもらうことができますし、個人再生よりも適した債務整理方法があれば、個別に提案してもらうことも可能です。
借金問題は早く対処するほど解決の選択肢も増えるので、借金の返済にお困りの場合は一刻も早く弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所では、個人再生を含む債務整理の経験が豊富にございます。
借金問題については無料で相談を行っておりますので、池袋やその沿線にお勤め、お住いの方で、借金問題にお困りの方は泉総合法律事務所池袋支店にどうぞお気軽にご相談ください。
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