債務整理

自己破産で免責がおりない場合|免責不許可事由

自己破産をするとき、もっとも重要なゴールは「免責」です。
苦労をして書類を集めて自己破産の手続きを進めても、最終的に「免責」してもらえなかったら、借金はなくならず全額がそのまま残ってしまいます。
「破産ですべての財産を失ったのに借金はそのまま」という事態もあり得ます。

破産法には「免責不許可事由」が設けられており、一定の事情のある人は、破産しても「免責」を受けられない可能性があります。

今回は、自己破産で免責が下りない事由としてどのようなものがあるのか、解説していきます。

1.自己破産では「免責」が何より重要

そもそも自己破産とはどういった手続きなのか、また「免責」とは何なのか、基本を理解しましょう。

(1) 破産と免責の意味

自己破産は、債務者自ら破産を申し立てることです。債務者が個人の場合には、同時に「免責」も申し立てるのが通常です(この点、債権者から申し立てる破産事件や、法人の破産事件では、免責の手続がありません)。

自己破産すると、破産者の資産のうち、生活に必要な分を超えるものがすべて現金化されて、債権者へ配当されます。これが「破産」手続きです。

この破産手続が終了したら、引き続いて「免責」についての判断が行われます。

免責とは、破産者の負債をすべて免除する決定です。免責決定を受けられたら、税金や健康保険料などの一部の負債(非免責債権とされているもの)を除くすべての負債の支払い義務がなくなります。

(2) 自己破産で借金がなくなるのは「免責」の効果

自己破産に成功すると、最終的にほとんどすべての負債がなくなります(前述のとおり、税金などの非免責債権は除きます)。サラ金、カード、銀行ローン、奨学金、住宅ローン、車のローン、滞納家賃、滞納光熱費、電話代、保証債務、個人からの借入など、すべてが対象です。

ただし、生活に必要な最低限を超える財産は、債権者へ配当を行なうために、すべて債務者の手元から失われます。

負債の免除を受けられるのは、「破産」ではなく、あくまで「免責」の効果なので、破産するときには、免責決定を得るのが何より重要となるのです。

【破産だけして免責されなかったらどうなるのか?】
自己破産では、「破産」しても「免責」を受けられないケースがあります。その場合、破産によって家や車などの財産が失われるにもかかわらず借金返済義務はすべて残るので、債権者からの督促が止みません。裁判を起こされて支払い命令を受けたり給料を差し押さえられたりする可能性もあります。
もしも免責を受けられなかったら、「自己破産する意味がない」と言っても過言ではありません。

2.自己破産ができない「免責不許可事由」の内容と具体例

では、具体的にどういったケースで「免責不許可事由」に該当するのでしょうか?

(1) 不当な財産減少行為、財産隠し

債権者に配当をしたくないなどの目的で、わざと自身の財産を減少させると、免責不許可事由になります。財産隠しをした場合も同様です。

  • 破産前に自分の持っている高級な絵や骨董品などを壊した、売った
  • 破産前に所有する不動産などを親族名義に換えた

(2) 不当な債務負担

債権者を困らせてやろうとなどと思い、不必要な負債を負担すると免責不許可事由になります。

  • 破産前にあえて高利貸しからお金を借りた

(3) 不当な換金

クレジットカードなどで商品を購入し、不当に安く処分した場合にも免責不許可事由となります。

  • クレジットカードで新幹線の定期を買い、チケット屋に持っていって安値で売却した
  • クレジットカードの現金化業者を使い、ショッピング枠を現金化した

(4) 一部の債権者だけを特別扱いした

自己破産するときには、すべての債権者を平等に扱う必要があります。それにもかかわらず一部の債権者だけに支払い(偏頗弁済)をすると、免責不許可事由になります。

  • 家を追い出されたくないので滞納家賃をまとめて全額支払った
  • スマホを解約されると困るので、滞納している電話代を一気に全額支払った
  • 保証人に迷惑をかけたくないので、保証人がついている借金だけ全額支払った

(5) 虚偽の債権者名簿を提出した

一部の債権者の存在を裁判所に隠そうとして、虚偽の債権者名簿を提出すると、免責不許可事由に該当します。

  • 保証人に迷惑をかけたくないので、保証債務のついている借金を債権者名簿から外して裁判所に提出した
  • 車を引き上げられたくないので、車のローン会社を外して債権者名簿を作成し、裁判所に提出した

(6) 浪費

収入に見合わない不相当な浪費が原因で借金してしまった場合、免責不許可事由に該当します。

  • 月収15万円なのに、多数の高級ブランド商品をカードで購入した
  • バイト生活なのに、借金して旅行や高級レストランなどに頻繁に出掛けた

(7) ギャンブル

パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、宝くじなどはすべて「ギャンブル」とみなされます。これらのために借金をしたら、免責不許可事由に該当します。

  • パチスロにはまって気づけば300万円借金していた
  • 競馬が好きで、返済できないほどの借金をした

[参考記事]

ギャンブルによる借金でも自己破産できる?

(8) 株式取引、先物取引、FXなど

株式取引や先物、FXなどのリスクのある金融取引も、前述の浪費・ギャンブルと同様、免責不許可事由に該当します。

  • FXで損をして取り戻すために多額の借金をした
  • 先物に手を出して失敗し、多額の借金をしてしまった

(9) 破産前1年以内に、返済能力が無いのにだまして借金した

本当は収入が低く返済ができない、あるいは既に借金がかさんでいて返済の余裕がなくなっているのに、破産前1年間に相手をだましてお金を借り入れた場合、免責不許可事由になります。

  • 破産の半年前に源泉徴収票を偽造して収入を多く見せかけて借金をした
  • 既に支払いができず破産する予定があるのに、返済する前提で借金を申し込んで融資を受けた
  • 借りてから1回も返済しないまま破産申立をした

(10) 財産資料や帳簿の隠匿、改ざん

預貯金通帳、保険証書、車検証などの財産資料を隠して提出しなかったり、個人事業者の売上台帳や確定申告書類などを改ざんしたりすると、免責不許可事由になります。

  • 車を失いたくないので裁判所に車検証を提出しなかった
  • 売掛金の明細を知られたくないので、売掛台帳に改ざんを加えて提出した

(11) 裁判所や破産管財人への説明拒絶・虚偽説明

裁判所や破産管財人への説明をしなかったり嘘の説明をしたりすると、免責不許可事由に該当します。

  • 破産管財人から説明を求められているのに、都合が悪い内容なので無視した
  • 裁判所から説明を求められているのに、面倒なので放置した
  • 弁護士から「~について説明してください」と言われているのに、面倒なので連絡をとるのをやめた

(12) 管財業務の妨害

破産管財人の業務を妨害すると、免責不許可事由になります。

  • 破産管財人が不動産を売却しようとしているのに、嫌がらせのために居座って出ていかない
  • 破産管財人が売掛金や動産類の引き渡しを求めているのに、売られるのが嫌で協力しない

(13) 7年以内の免責決定、再生計画認可決定

自己破産前の7年以内に、免責決定やハードシップ免責決定、給与所得者等再生の再生計画認可決定が確定しているケースでは、その時点で免責不許可事由になります。

  • 破産申立前の7年以内に破産して免責決定を受けている
  • 7年以内に給与所得者等再生を利用して再生計画認可決定を受け、その後きちんと再生計画に従って負債を返済したことがある

(14) 破産法上の義務違反行為

破産法によって破産者に課せられた義務を果たさない場合です。

  • 裁判所から指定された免責審尋期日や債権者集会期日に出頭しない

3.免責不許可事由に当てはまった場合の裁量免責

このように、免責不許可事由にはいろいろあるので、どれかには当てはまってしまう方も、少なくありません。
ただし、実は免責不許可事由に該当しても免責を受けられる可能性があります。ほとんどのケースで、「裁量免責」が認められるからです。

裁量免責とは「免責不許可事由がある破産者でも、裁判官が裁量で免責を認めても良い」とする制度です。
お金を使いすぎた、パチスロやFXにはまってしまった、つい財産隠しをしてしまった、債権者の報告が漏れた、などのケースでは、多くの場合に裁量免責が認められます。

ただし、免責不許可事由が悪質なケースでは、裁量免責すら得られない恐れがあります。

4.自己破産は一度弁護士にご相談ください

確かに、免責不許可事由の程度が酷い方や、以前にも同じ理由で裁量免責を受けたことがある方の場合には、前回よりも厳しく免責の許否が判断されて、最終的に免責を受けられない可能性もあります。

その場合でも、自己破産以外の方法で借金問題を解決できます。
任意整理や個人再生という別の債務整理を利用すれば、借金の減額によって状況を改善できる可能性があり、諦める必要はありません。

当事務所では、免責不許可事由のある方の破産案件でも、無事に免責を認めてもらった実績が多数あります。

借金にお困りであれば、まずは泉総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

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