債務整理

弁護士に個人再生を依頼した後に借金をしてはいけない理由

個人再生手続は、もはや支払いきることがほとんど不可能になってしまった借金を、裁判所に申し立てをして、借金の一部のみを原則3年(最長5年)で返済するようにしてもらう債務整理手続です。

しかし、申立てをすれば必ず裁判所が個人再生を認めてくれる訳ではありません。
しかも、個人再生が認められたとしても、結果的には減額されない借金もあります。

また、弁護士に個人再生を依頼して以降は、新しく借金をしてはいけません(できません)。

ここでは、弁護士に個人再生手続を依頼した後に借りてしまった借金について、そのリスクを分かりやすく説明します。

1.弁護士依頼後に借金をするリスク

個人再生手続の入り口の段階である、申立て自体を裁判所が受け入れることにも、いくつかの条件があります。

(1) 個人再生の申し立てが認められない可能性

弁護士に依頼後に借金をしてしまった場合には、条件の中の一つ、「申立てが誠実にされたものであること」という条件を満たさないおそれがあります。

世間で不謹慎にも流布されていることの一つに、どうせ債務整理をするのであれば、限界まで借りてしまえというものがあります。
債権者からすれば、返してくれると思ってお金を貸したのに、返す気がさらさらなく、債務整理により返済を要求できなくなってしまえば、たまったものではありません。

裁判所としても、ただでさえ一般私企業や個人に対して、国家権力により、経済的損失を与えてまで借金を整理するわけですから、債務者が、債務整理手続に甘えて野放図な態度をとっている場合に、個人再生手続を許す訳にはいきません。

そのため、個人再生手続の申立てが誠実にされたものでなければ、申立てそのものを認めないこととされているのです。

とはいえ、誠実かどうかという基準は非常にあいまいです。具体的な裁判所の判断としては、今のところ

  • 借金総額のうち、依頼後にした借金の割合はどの程度か
  • 借金をしてしまった理由に、同情の余地はあるか

などの点が重視されています。

より大きな問題となるのは、新たな借金の金額です。それまでの借金と比べてあまりに高額の借金を新たにしてしまったのであれば、債権者の損害を無視できません。

そのため、金額次第では、申立てが誠実にされたものではないとして、手続の入り口で、裁判所に拒否されてしまうリスクが非常に高くなります。

個人再生手続の申立てが認められなければ、もはや自己破産を検討するしか他に手段はなくなるため、自己破産手続により、財産のほとんどを処分されてしまうことを覚悟せざるを得ません。

(2) 費用が余計にかかる可能性

裁判所が、債務者が再生計画に従った支払いができるのかをよりしっかりと確認するために、「個人再生委員」を選任することになれば、その報酬を支払う必要が生じます。

弁護士に個人再生を依頼したのに、その後も、手続をする原因となった浪費やギャンブルがやめられず借金をしてしまうと、裁判所としては履行可能性があるのか疑ってしまいます。

手続を始める条件にも履行可能性がある程度認められること、というものがありますし、なにより、手続開始以降の調査をしっかり行わなければならないでしょう。
そのため、裁判所は、履行可能性を調査させ再生計画を認可すべきかを報告させるため、「個人再生委員」という手続の補助者を選任します。

個人再生委員は、定期的に債務者と面談を行い、生活状況や無駄遣いがないかを徹底的にチェックし、裁判所に意見を述べます。これだけでも、精神的な負担は大きくなってしまうでしょう。

さらに、個人再生委員には15万円から20万円ほどの報酬を追加で支払うことになります。この費用の負担も無視できません。

なお、東京地方裁判所では、もともと、必ず個人再生委員が選任されることになっていますが、それでも、弁護士依頼後に新しく借り入れをしていれば、個人再生委員が債務者を見る目は非常に厳しくなるでしょう。

(3) 依頼後の借金の返済負担は減額されない

幸い、申立てが認められ、再生計画も認可してもらったとしても、さらに問題が生じます。
借入先に対して積極的に損害を与えたとして、依頼後の借金が減額されない可能性があります。

個人再生手続をすればあらゆる借金が減額されるわけではありません。たとえば、税金などは個人再生手続による影響を全く受けませんから、滞納があれば、手続中ですら滞納処分による差し押さえをされてしまいます。

他にも、特別な扱いを受ける借金があります。「非減免債権」です。
非減免債権は、再生計画期間中は、他の借金同様に一部のみを分割返済するだけでよいのですが、返済期間終了後に残額が免除されず、逆に、残額を一括で支払わなければならないのです。

結局、全体で見れば、非減免債権について支払う金額は減額されません。
非減免債権とされているものはいくつかありますが、代表的なものとしては、滞納していた養育費悪質な交通事故による人身損害に対する損害賠償金、他人に対して積極的に損害を与えた場合の損害賠償金などがあります。

結論から言えば、依頼後の借金は、基本的に、他人に対して積極的に損害を与えたとして非減免債権になってしまいます。

2.依頼後の借金=返すつもりのない借金と見なされる

弁護士に個人再生を依頼して以降、より正確には、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付して以降は、債務者はもはや借金を全額返済できない状態にあるとみなされます。にもかかわらず受任通知を受け取っていない業者から借金をすると、その業者からすれば、返済できない相手にお金を貸してしまったことになります。

そのため、新しい借り入れは、借入先に積極的に経済的損害を与えるものとされてしまうのです。

依頼後の借入先に対してお金を支払う義務は、借金の返済義務というより、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権とされてしまいます。

その結果、依頼後の借金は、非減免債権となります。再生計画に基づく返済後に、残額を一括で支払わなければいけません。

しかも、依頼後の借金が非減免債権となってしまう理由は、誠実さといったあいまいな問題ではなく、客観的にもはや全額を返済し切れるわけがないのに借りたことです。ギャンブルや浪費目的はもちろん人間関係や職場関係のために新しく借り入れたのだとしても、非減免債権となることからは逃れられません。

とはいえ、個人再生手続そのものが不可能になる訳ではありませんし、非減免債権であっても、再生計画期間中は返済負担が軽減されています。期間中に計画に基づく返済とは別にお金を積み立てて、再生計画期間後の一括返済に備えましょう。

3.個人再生手続き後の借金は弁護士に相談を

個人再生手続を弁護士に依頼し、受任通知が送付されると、少なくとも、貸金業者や銀行など、金融業者からの取立は止まります。しかし、手続を完全に終えるまで、油断をすることはできません。

金融業者からの取立がなくなったからと言っても、借金そのものがなくなったわけではありません。

また、金融業者以外の債権者、友人や親や勤務先からの返済の要求が違法となるわけではありません。少しぐらいならいいだろうと、受任通知を送付していない貸金業者から借金をして身近な人への返済に充てると、その借金は非減免債権となり、負担が減らないおそれがあります。

あまりに金額が大きいときや、ギャンブル目的であったときは、個人再生手続自体が不可能となりかねません。専門家である弁護士に、心を開いて何でも相談して下さい。

借金を更にしてしまいそうな問題があれば、弁護士に相談することで、適切な解決策が見つかる可能性が高くなります。泉総合法律事務所では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談下さい。

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