債務整理

FXの追証金や税金から我が家を守るための個人再生

FXの追証金や税金から我が家を守るための個人再生

個人再生手続は、裁判所に申立てをして、支払わなければならない借金を大幅に減額してもらえる債務整理手続です。FX投資に失敗し、高額の追証金を請求されてしまった方、特に、持ち家など守りたい財産がある方に向いています。

もっとも、個人再生手続は、保有する財産以上の借金を返済しなければなりません。また、持ち家を維持する場合には、住宅ローンの負担は減りません。
さらに、税金など、負担が減らないものもあります。

FX取引で利益を出していたことがある方にとっては、税金が大きな問題となることがあるのです。

1.個人再生手続でFX取引による損失を債務整理するべき5つのメリット

個人再生手続は、裁判所によって、支払いきれない恐れのある借金について、一部だけを原則3年(最長5年)の長期分割払いにしてもらう債務整理手続です。

個人再生手続では、自己破産手続のように借金全額を免除してもらえるわけではありません。しかし、その代わりに自己破産手続にはないメリットがあります。

(1) 持ち家などの財産を維持できる

個人再生手続では、裁判所が財産を処分することはありません。また、持ち家の住宅ローンが残っていても、住宅ローン債権者である銀行などに処分されないようにすることができます。

自己破産手続では、高額財産や担保となっている財産はすべて処分されてしまいます。

持ち家など守りたい財産がある方は、個人再生手続を検討すべきです。

(2) FX取引が原因であることが問題にならない

個人再生手続では、借金の原因がFX取引であることが問題となりません。

これが、自己破産手続であれば、ギャンブルのような投資によって借金を作ってしまったとして、借金が免除されないリスクが生じます。

(3) 仕事に影響が出ない

自己破産手続中は、警備員や金融関連などでお勤めの方は、休職や転属が必要となる場合があります。

個人再生手続では、資格が制限されることはありませんから、仕事に直接影響が出ることはありません。

2.個人再生手続で我が家を守るための条件

個人再生手続において、持ち家を維持するためには条件があります。

①債務者が所有しローンを払っている

たとえば、離婚した夫が所有しローンを払っている家に住んでいる場合は、あてはまりません。

②持ち家を債務者が生活のために使っている

別荘やセカンドハウスは残せません。床面積の多くを店舗や事務所として使っている場合も難しくなります。

③住宅ローンを持ち家のためだけに充てた

登記費用などなら大丈夫ですが、生活費などにも住宅ローンを流用した場合は、あてはまりません。

④持ち家に債務者の住宅ローン以外の借金の担保権がついていない

住宅ローン以外の借金、たとえば、事業用資金の抵当権がある場合は、家を維持できません。

⑤代位弁済から6か月経過していない

代位弁済、つまり、住宅ローンの保証会社が、住宅ローン残高を代わりに支払ってしまってから6か月経過してしまうと、持ち家を残せません。住宅ローンの支払が滞ったら、すぐに手続の準備をしましょう。

上記の条件を満たしていなければ、個人再生手続をしても、住宅ローンの残る持ち家は残せません。弁護士に具体的事情を説明して、問題がないか確認してください。

持ち家を維持できる条件を満たしていれば、次は、そもそも個人再生手続を成功させられるかが問題です。

個人再生手続を成功させるために最も重要な条件は、次に説明する「再生計画の履行可能性」があることなのです。

3.再生計画の履行可能性

再生計画とは、減額された借金の返済スケジュールのことです。つまり、再生計画の履行可能性とは、減額された借金を、将来、遅れることなく支払い続けられるかということです。

個人再生手続により借金の支払負担が減るには、再生計画を裁判所に認可してもらう必要があります。

その条件の中でも、再生計画の履行可能性は、最も重要なものなのです。

FX取引が原因の場合には、なおさら、再生計画の履行可能性に注意を払う必要があります。

(1) FX取引による借金と再生計画の履行可能性

①守りたい財産が多いと返済負担が減りにくい

FX取引の巨額追証金を請求されてしまっても、残したい財産があるから、自己破産ではなく、個人再生手続を選択する方は非常に多くいます。

しかし、財産が高額すぎると、借金の返済負担があまり減らない恐れがあります。

再生計画上の返済額は、法律で定められている「最低弁済額」によると、借金総額の5分の1程度となります(借金総額により割合は異なります)。

しかし、債務者の財産総額とほぼ同じ金額である「清算価値」が、最低弁済額より大きければ、清算価値が返済額になってしまうのです。

清算価値に含まれる主な財産は下記のとおりです。

  • 現金(99万円が差し引かれます)
  • 預貯金
  • 不動産(住宅ローンは差し引かれます)
  • 自動車
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金見込額の一部(原則8分の1です)
  • FX取引など投資の残高

②証券会社の反対を回避しようとすると返済額が増える

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という、二つの種類の手続があります。

便利なため通常用いられる小規模個人再生は、債権者の数または借金額による多数決で反対されると、打ち切られてしまいます。そのため、FX取引による巨額の追証金を請求している証券会社が、小規模個人再生に反対するリスクを無視できません。

この場合、債権者が反対できない給与所得者等再生を利用することを検討しましょう。

ただし、給与所得者等再生では、返済額の基準として、「最低弁済額」「清算価値」のほかに、「可処分所得の2年分」が追加されてしまいます。

「可処分所得」とは、収入から税金や政令で定められている生活費(扶養している家族のものも含む)を差し引いた金額です。そのため、収入の高い方や、扶養家族の少ない方ですと、清算価値よりも可処分所得の2年分が多くなってしまうこともあります。

また、安定した収入が必要なので、個人事業者の方や、歩合給の方は、利用できない恐れがあります。

(2) 住宅ローンの負担

税金以外にも忘れてはいけない出費が、住宅ローンの負担です。

個人再生手続で住宅ローンのある持ち家を処分されないようにすると、住宅ローンは一切減額してもらえません。再生計画上の返済と並んで、住宅ローンを着実に支払っていけるかを慎重に検討しましょう。

FX取引では、持っている財産が多いことや、証券会社が反対するリスク以外にも、再生計画の履行可能性に問題を与えるものがあります。それが、税金です。

4.個人再生手続と税金

税金は、個人再生手続では減額されません。また、FX取引により利益を出していれば、税金の金額も大きくなる恐れがあります。そのため、税金のせいで、再生計画の履行可能性が認められにくくなります。

しかし、それでも、個人再生手続でほかの借金を減額すれば、税金を分割払いすることがしやすくなるなどのメリットがあります。

(1) 税金は債務整理できない

税金は、自己破産でも個人再生でも、その他あらゆる債務整理によっても、一切減額されません

個人再生手続中でも支払わなければならないことも、普通の借金と違います。

(2) FX取引の利益にかかる税金

FX取引の利益には、原則として20%ほど、海外業者を利用している場合にはそれ以上の税金がかかります。1月1日から12月31日の利益について課された税金を、翌年の2~3月ごろに納めなければなりません。

そのため、大儲けをした翌年の1月ごろに大損失を受けてしまっても、税金を納めなければならないのです。

税金を納められないと、「滞納処分」が役所により行われます。

滞納処分とは、役所が裁判所を通さずに財産を差し押さえる手続です。滞納処分は、個人再生手続が始まっても止まらず、また、手続中でもすることができます。

(3) 税金と再生計画の履行可能性

高額の税金があると、再生計画に基づく返済に充てるお金が少なくなってしまいます。そのため、再生計画の履行可能性が認められにくくなるのです。

裁判所は、減額されず、また、滞納処分がある税金を、非常に重く見ます。そのため、後述する税金の分納の報告書の提出を求めます。

(4) 税金があっても個人再生手続をすべき理由

税金の支払負担を減らすには、役所で「分納」をさせてもらえるよう交渉する必要があります。分納とは、役所の担当者の判断で、税金を分割払いすることです。

税金の分割払い回数の回数をできる限り増やして、支払負担を減らすには、個人再生手続をすることが重要です。

個人再生手続により、他の借金の返済負担が大きく減る見込みであることを、役所に伝えましょう。そうすれば、毎月いくらなら税金を支払えるかを説得しやすくなります。

そして、税金の支払負担を分納で減らしたことを、裁判所に報告し、再生計画を認めてもらいましょう。

いわば、個人再生手続によるFX取引の追証金などの借金の減額と、分納手続による税金の支払負担軽減は、車の両輪なのです。

さて、それでは最後に、個人再生手続の基本を、手続の流れに沿って説明します。

5.個人再生手続の流れ|費用・必要書類・利用条件・注意点

(1) 弁護士への相談

弁護士に、家計簿やローンの証明書などの書類をもって、相談しましょう。

相談後は、FX取引などの投資行為をすることは控えてください。手続を利用できなくなる恐れがあります。

また、弁護士へ相談する直前に友人などにだけ借金を返済することは違法です。これは「偏頗弁済」と呼ばれています。

偏頗弁済をすると、返済額が増える恐れや、手続が利用できない恐れがあります。

(2) 準備:書類の収集と手続費用の積立

弁護士が債権者に連絡して取立てを止めさせますから、その間に手続費用を積み立てましょう。

①費用

弁護士費用の相場は、40万円から60万円です。裁判所へは、数万円を納めるだけで済みますが、東京地裁では、裁判所を手助けする個人再生委員の報酬15万円を、申立て以降に分割払いします。

司法書士費用の相場は比較的安いですが、司法書士に依頼した場合、個人再生委員への報酬などの裁判費用が跳ね上がることが多いことにご注意ください。

②注意点:ブラックリストへの登録

信用情報機関への登録、いわゆるブラックリストへの登録もされます。

クレジットカードは利用できなくなり、新規作成もできなくなります。ローン契約などもできません。

長くても10年後には登録抹消されますので、将来の計画をしっかり立てておきましょう。

③収集書類

また、申立ての前に多くの書類を集める必要があります。

主なものは以下のとおりです。

  • 銀行通帳2年分のコピー
  • 生命保険などの解約返戻金証明書
  • 家や自動車の査定書
  • 退職金証明書(退職金規定と計算書でよい場合もあります)
  • FX口座の取引明細1~2年分

細かい部分は、裁判所の運用や具体的なあなたの事情により異なります。

弁護士によく確認してから集めてください。

(3) 申立て

申立書と添付書類を裁判所に提出して申立てます。

注意点:債権者全員を対象とすることによるデメリット

個人再生手続では、全ての債権者を対象として手続を行います。借金をしている友人や、借金の保証人になっている人には、前もって連絡をしましょう。

借り入れのある銀行に給料振込先口座がある場合は、他の銀行に変更しましょう。

なお、住宅ローンがある場合、保証会社の代位弁済から6か月以内に申立てをする必要があることは、先ほど説明した通りです。

(4) 手続の開始

①手続開始の条件

手続開始の条件は以下のとおりです。

  • 借金が5000万円以下であること(住宅ローンなどを除く)
  • 申立ての前に借金や投資などをしなかったこと
  • 将来、収入が継続する見込みがあること(給与所得者等再生では、その収入が安定していること)
  • 再生計画が裁判所により認可されること見込みがあること など

手続が始まれば、税金などを除く普通の借金のため差押えがされることはなくなります。

それ以前に差し押さえられてしまっていた場合でも、裁判所の判断で差し押さえを中止や取消してもらえることがあります。

②注意点:官報

個人再生手続が開始されたことは、官報に掲載されます。

心配される方が多いですが、一般の方が見るものではありませんから、周囲に知られる可能性は低いでしょう。

(5) 再生計画の作成、税金の分納手続など

個人再生手続は、一般的に半年前後かかる長い手続です。その間に、税金の分納交渉を済ませてしまいましょう。

他にも、再生計画を履行するために、親族に援助をお願いし、また、取り崩せる財産の確認もしておきましょう。

(6) 再生計画の認可決定

再生計画を裁判所に認可してもらう条件としては、

  • 重大な違法行為がないこと
  • 再生計画の履行可能性があること
  • 債権者の反対がないこと(小規模個人再生のみ)

などです。

(7) 再生計画に基づく返済開始

再生計画が認可されれば、それに従い、住宅ローンや税金以外の借金の支払負担が減ります。

3年から5年にわたり、着実に返済をしましょう。遅れると、借金が復活してしまいます。

(8)再生計画に基づく返済の終了

再生計画に基づく返済を終えると、ほとんどの借金の残りを支払わないでよくなります。

6.個人再生は弁護士に相談を

FX取引の追証金であっても、個人再生手続で減額できます。個人再生手続ならば、持ち家などの財産の維持が可能です。

一方で、どれだけ借金の負担を減らすことができるかは、制度の複雑さもあって、弁護士にしっかり確認してもらう必要があります。

まして、税金の支払にも悩まされている場合には、役所と裁判所双方に対して、個人再生計画上の返済と税金の分納を両立できることを説得しなければなりません。債務整理に精通した弁護士による、密接なサポートは不可欠と言えるでしょう。

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