債務整理

個人再生とは?手続きをわかりやすく解説

借金がかさんで生活が苦しくなっているなら、無理して借金返済を続けるのではなく「債務整理」を検討しましょう。

債務整理には「個人再生」という方法があり、成功すれば負債の金額を大きく減額できます。
債務総額にもよりますが、約5分の1まで借金を圧縮できるため、多くの方が苦しい借金生活から脱却できますし、住宅ローンつきの家を守れる制度もあります。

今回は、債務整理の中でも手続きが複雑と言われる「個人再生」について、弁護士が詳しく解説していきます。借金に悩まれている方はぜひ読んでみてください。

1.個人再生について

(1) 個人再生とは

個人再生は、裁判所に申請をして「再生計画案」を認可してもらうことにより、借金の返済額を大幅に減額してもらう手続きです。

借金の減額率は負債の総額や所有する財産の金額によっても異なりますが、最大5分の1~10分の1にまで減額されます。
例えば、400万円の借金がある方なら100万円にまで減額、1,000万円の借金がある方なら200万円にまで減額される可能性があります。

減額された負債は、原則として3年のうちに完済する必要があります。ただし、3年以内での完済が困難な場合には5年にまで延長できます。

(2) 個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法があります。

小規模個人再生

小規模個人再生は、原則的な個人再生の方法です。会社員だけではなく自営業者やパート・アルバイトなどの「収入のある方全般」が利用できます。

小規模個人再生の場合、最終的に再生計画案の認可を受けるために「債権者の過半数(人数と債権額について)」が反対しないことが成功の条件となります。

多数の債権者や大口の債権者が手続きに反対していたら失敗のリスクが高まりますが、給与所得者等再生よりも借金の減額率は高くなります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、会社員や公務員などの極めて安定した収入のある方のみ利用できる方法です。

債権者への支払い総額は多少高くなる傾向がありますが、再生計画案の認可の際に債権者の同意が不要ですので、債権者が個人再生に非協力的なケースでは有効です。

2.個人再生のメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

(1) 借金の大幅な減額が可能

個人再生を利用すると、返済すべき負債の金額が大幅に減額されます。

個人再生について規定する「民事再生法」が定める最低弁済額は以下の通りです。

  • 借金が100万円以下…そのまま残る(金額は変わらない)
  • 借金が100万~500万円まで…100万円に減額される
  • 借金が500万~1,500万円まで…5分の1に減額される
  • 借金が1,500万~3,000万円まで…300万円に減額される
  • 借金が3,000万~5000万円まで…10分の1に減額される

利息のカットしか認められない任意整理とは異なり「元本部分の大幅な減額」が認められるので、負債が多額でも解決できる可能性が高くなります。

(2) 財産がなくならない

個人再生の2つ目のメリットは「財産がなくならない」ことです。

債務整理といえば「自己破産」が有名ですが、自己破産をすると債務者の財産の多くが没収されます。99万円以上の現金、自宅や車、一定以上の預貯金などの財産が失われるので、それを嫌って自己破産に踏み切れない方も多数いらっしゃいます。

個人再生は自己破産とは異なり、財産の没収がない債務整理手続きです(とはいえ、「本人が所有している財産以上の支払いをしなければならない」というルール(清算価値保障原則)があるので、その計算のために財産資料を裁判所に提出する必要はあります)。

(3) 住宅ローン特則でマイホームを守れる

個人再生の3つ目のメリットは「住宅ローン特則」がある点です。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、住宅ローンを抱えた債務者が個人再生をするとき、住宅ローンの支払いを続けて家を残すことができる制度です。

住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンについてはこれまで通り支払いを継続しながら、他の借金を減額してもらえます。

また、住宅ローンの支払い計画の実行が苦しくなっている場合には、返済計画自体を見直す「リスケジュール」も利用できることがあります。

住宅ローンを抱えている方が家を守るのに、個人再生は最適な制度なのです。

3.個人再生のデメリット

一方、個人再生にはデメリットもあります。

(1) 手続きが複雑

個人再生は裁判所を利用する手続きであり、大変複雑です。準備すべき必要書類も多く、債務者が一人で手続きを進めるのは困難です。
必ず、弁護士か司法書士に依頼する必要があるでしょう。

また、個人再生には時間と労力がかかり、完了まで半年~8か月ほど必要です。

(2) 費用がかかる

個人再生は、東京地裁の場合、裁判所費用だけでも20万円近くかかります。

また、先述の通り手続きが複雑なため、弁護士費用も他の債務整理より高額になります。

(3) 一定の収入がある方しか利用できない

個人再生は、減額後の残務を返済していく必要がある手続です。
よって、一定以上の収入のある方しか利用できません。

無職・無収入、転職を繰り返している方、低収入の方などは利用できない可能性が高くなります。

4.個人再生の流れ

最後に、個人再生の流れを簡単に説明します。

(1) 弁護士に依頼する

まずは、弁護士に借金問題について相談し、個人再生手続きを依頼します。
すると、弁護士が債権者宛てに受任通知を送り、手続きが始まります。

受任通知が届いたら、債権者は債務者へ直接督促をできなくなります。毎日の取り立てに苦しんでいた債務者にとっては、これだけでも大きなメリットでしょう。

(2) 必要書類を集める

住民票、給与明細書、源泉徴収票、預貯金通帳の写し、車検証や家の登記簿謄本など、必要な書類を集めます。

一部については弁護士が代行して取得することが可能ですが、債務者ご本人による取得が必要な書類も多くあります。
具体的な必要書類は弁護士が指示しますので、その通りに集めてください。

(3) 申立をする

必要書類と弁護士が準備した申立用の書類を持って、弁護士が裁判所へ申立を行います。

(4) 個人再生委員と面談する

個人再生の申立をしたら、個人再生委員が選任されます(裁判所によっては選任されないこともあります)。
そして、債務者と個人再生委員との面談を行います。

(5) 個人再生手続き開始決定が行われる

個人再生手続きを行うことに問題がないと判断されれば、裁判所で「個人再生手続き開始決定」が下ります。
これにて正式に個人再生の手続きが始まります。

(6) 債権調査などの債権確定手続き

個人再生手続きが始まると、裁判所から債権者へ通知が送られて、債権調査が行われます。

債権者が届出を出してきたとき、債務者はその内容について異議を出せます。債権者が異議に納得しない場合には裁判所へ債権の評価申立ができます。
このようにして負債額を確定します。

(7) 再生計画案の提出

負債額が確定されたら、その金額を元に具体的な返済計画案を作成し、提出します。

計画案の提出には期限がありますが、弁護士が代理している場合にはきちんと弁護士が作成して提出するのでご安心ください。

(8) 書面決議(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生の場合には、債権者に再生計画案についての意見を伺う「書面決議」が行われます。給与所得者等再生の場合、書面決議は行われません。

(9) 再生計画認可決定

書面決議で過半数の債権者による反対がなければ再生計画案は「認可」され、裁判所が「再生計画認可決定」を下します。

再生計画認可決定は5週間くらいで確定します。

再生計画案認可決定が確定したら、その翌月から支払いを開始します。
その後、3年〜5年の間きちんと返済を続けて完済できれば、残りの借金は免除されます。

5.個人再生は弁護士にご相談ください

個人再生に成功すると、借金を大幅に減額してもらえて、場合によってはマイホームも守れるので、債務者の方にとってのメリットは非常に大きくなります。
ただし、手続きが非常に複雑なので、自分一人で進めるのは大変です。

借金問題は、お一人で悩んでいても解決にはつながりません。
借金でお困りの方、そもそもどの債務整理方法を行うかでお悩みの方は、お早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
個人再生をはじめとした借金問題の解決経験豊富な弁護士が、あなたにぴったりの解決方法をアドバイスいたします。

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