盗撮で不起訴になるために大事なこととは
つい魔が差して盗撮をしてしまい、捕まってしまったという方は、これからどうなってしまうのか、心配なことと思います。
前科者になりたくないし、会社を解雇されたくないと、思い悩み不安な日々を送っている方もいるかもしれません。
以下においては、盗撮は何罪に問われるのか、盗撮で逮捕された場合の流れ、不起訴処分になるには、盗撮における示談について、取調べに対するアドバイスと検察官に対する働きかけなどについて、説明することとします。
このコラムの目次
1.盗撮は何罪に問われるのか
(1) 盗撮の定義
盗撮とは、一般には被写体の承諾なく密かに撮影することです。
ただ、刑罰をもって禁止される盗撮行為は、さらに場所や撮影対象が限定されています。
(2) 盗撮行為はどのような罪になるのか
盗撮行為は、①都道府県の迷惑防止条例違反、②軽犯罪法違反、③刑法の住居侵入罪に問われる可能性があります。
東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
禁止される場所 |
公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 |
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住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 |
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禁止される行為 (5条1項2号) |
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号) |
常習犯 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項) |
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人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為 |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号) |
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常習犯 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項) |
軽犯罪法違反の罪(軽犯罪法第1条23号)
盗撮行為は、軽犯罪法が禁止する「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為」にも該当するので、拘留(1日~29日の身体拘束)又は科料(1000円~9,999円の罰金)となります。
住居侵入罪(刑法130条)
盗撮のために人の住居やその敷地に侵入することは、刑法の住居侵入罪となり、3年以上10年以下の懲役刑となります。
2.盗撮で逮捕された場合の流れ
(1) 現行犯逮捕と通常逮捕
現行犯逮捕とは、犯人が盗撮行為を現に行っている場合、又は犯人が盗撮行為を現に行い終った直後の場合に、その犯人を逮捕することをいいます。
この場合、犯人が誰であるか明白で誤認逮捕のおそれがないため、警察官のみならず、一般人も現行犯逮捕することができるのです。
具体的には、盗撮被害に遭った者やたまたま盗撮行為を目撃した者が犯人を現行犯逮捕する場合です。
通常逮捕は、犯行現場から逃走したものの、どこの誰かが特定されてしまい、逮捕状が発付されて逮捕される場合です。
防犯カメラの映像、逃走する際に落とした身分証明書や定期券、犯行時刻を裏付ける交通系ICカード(特に定期券タイプ)の履歴や情報などがあります。
(2) 身柄事件と在宅事件
身柄事件とは、被疑者の身体を拘束して捜査が行われる事件のことをいい、在宅事件とは、被疑者の身体を拘束することなく捜査が行われる事件のことをいいます。
しかし、身柄事件か在宅事件かによって、検察官の処分や判決結果に影響があるわけではなく、被疑者に罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合に、その身体を拘束しておく必要が生じるにすぎません。
盗撮事件では、身体拘束の有無にかかわらず、不起訴処分を得るためには、後述するように、被害者との示談が最重要です。
(3) 逮捕された後はどうなるのか
逮捕の後、引き続き身体を拘束するのが勾留です。
逮捕された被疑者の場合、裁判官は、検察官から勾留の請求がありますと、勾留質問を行って、その当否を審査します。
罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、捜査を進める上で身体を拘束する必要があるときに、被疑者の勾留を認めます。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合には、更に10日以内の延長が認められます。さらに、起訴された場合には、保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。
3.不起訴処分になるには
盗撮をしてしまった者に、前科がつかないためには、検察官が起訴しないと決める処分、すなわち「不起訴処分」にする必要があります。
不起訴になりますと、刑事裁判が行われることはなく、有罪判決が下されることもないため、前科はつきません(ただし、前歴として残ります)。
不起訴で事件が終結すれば、早期の社会復帰が可能になり、社会的な不利益を最小限にとどめることができます。
したがって、刑事事件では、不起訴になることが非常に重要なことなのです。
不起訴の理由には、「嫌疑なし」(調べたら無実と判明した)、「嫌疑不十分」(起訴できるだけの証拠がない)「起訴猶予」などの場合があります。
盗撮行為が事実であった場合は、犯罪の嫌疑があり起訴できるけれど、諸般の事情を考慮して起訴しないものとする「起訴猶予」の獲得を目指すことになります。そこで、以下では、「起訴猶予」について説明します。
刑訴法は、起訴猶予の判断基準とすべき事項として、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を挙げています(248条)。要するに、あらゆる事情を考慮するのです。
例えば、同じ盗撮行為でも、昇りエスカレーターの下からスカート内を撮影した場合と、電車内で立っている被害者のスカート内にスマホを差し入れた場合では、行為の悪質性は異なります。
盗撮行為が発覚したときに、素直に認めた場合と逃走しようとした場合では犯行後の情状が異なります。
身元引受人となってくれる家族や上司の有無も判断に影響します。真摯に反省しているかどうかは、もちろん大きな要素です。
そして、諸事情の中でも、特に重視されるのが被害者との示談の成否です。
被害者に示談金を受け取ってもらうことで、被害者の被害が一定程度回復されたと評価され、また、示談書の中に「処罰を望まない」との文言を記載してもらうことで、被害者の処罰感情も緩和されたと評価されます。
被害者の被害回復や処罰感情は、検察官が処分を決めるうえで重視する要素ですので、示談の成否が重要な意味を持つのです。
4.盗撮における示談について
では、被害者との示談を成立させるには、どうすればよいのでしょうか?
盗撮等の性的犯罪の被害者の加害者に対する嫌悪感は極めて強いものがあります。
そのため、被疑者本人やその家族や職場の上司が被害者に対し示談を申し込んでも交渉を拒否されることが多いと言えます。
しかも、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、被害者の連絡先や氏名を教えてくれることはありません。
そのため、被疑者やその家族は、弁護士に弁護を依頼する必要があります。
弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の了解を得て、その連絡先や氏名を弁護士限りにおいて開示してくれる可能性が高いからです。
弁護士は、その開示が得られれば、直ちに被害者に連絡して、示談交渉を進めていきます。(被害者が未成年の場合には、示談交渉の相手は被害者の保護者である両親になります。)
弁護士は、被害者の心情に配慮しながら、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを、被害者に受け入れてもらえるよう交渉を行います。
交渉の結果、被害者のお許しを得られれば、被害者と被疑者の間で示談書を交わし示談が成立することになります。
性犯罪に対する社会一般の評価から、盗撮行為についても厳しい非難は免れません。しかしながら、示談が成立すれば盗撮行為に対する不起訴処分の可能性は高まります。
示談に向けた準備は早ければ早いほど示談の成功可能性も高くなります。
したがって、もし逮捕された場合には、逮捕された直後の早い段階で、弁護士に依頼することが望ましいことになります。
5.取調べに対するアドバイスと検察官に対する働きかけ
弁護士が行う弁護活動は示談交渉だけにとどまりません。
例えば、高圧的な取り調べに屈して事実と異なる自白をさせられれば、えん罪で処罰されることにもなりかねません。
弁護士は、逮捕勾留されている被疑者と、曜日や時間を問わずに面会することができ、捜査機関の取り調べに対処する注意点などを詳細にアドバイスして被疑者の権利を守ります。
また、家族・上司・担任教師など、身元引受人となり、今後の指導監督を誓約してくれる方を確保して誓約書を作成・提出して、裁判にかけなくとも再犯の危険がないことを検察官に理解してもらうことも重要な弁護活動です。
6.まとめ
盗撮行為で逮捕された方は、お早めに弁護士にご相談ください。
示談成立に至れば、不起訴処分となり、前科がつかないで済む可能性もあります。
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