刑事事件

強制わいせつ罪で逮捕されたら示談は弁護士にお任せください

女性に抱きついて無理矢理キスをしたりすると、「強制わいせつ罪」で逮捕されるケースがあります。
実は、痴漢でも、悪質な場合には「強制わいせつ罪」となります。

強制わいせつ罪は、懲役刑しか適用されない重罪であり、逮捕されて刑事裁判になれば実刑判決が出てしまうおそれもあります。早期対応により、可能な限り不利益を小さくする必要があるでしょう。

今回は、強制わいせつ罪で逮捕されたときに、弁護士に示談交渉を依頼するメリットを主に解説していきます。

1.そもそも強制わいせつ罪とは

(1) 強制わいせつ罪の構成要件(成立条件)

強制わいせつ罪が成立するのは、以下のような条件(構成要件)を満たしたケースです。

暴行や脅迫の手段を用いること

わいせつ行為を行うため「暴行」や「脅迫」を手段とすることが必要です。

ただし、相手の反抗を完全に抑圧するような強度なものは不要で、通常被害者の意思に反してわいせつ行為をできる程度のもので足ります。

また、具体的に「殺すぞ」と言って脅迫したり殴るなどの暴力を振るったりしなくても、わいせつ行為そのものが「暴行」と認定されます。

相手に「わいせつな行為をする」こと

相手にわいせつ行為をすることが要件となります。

わいせつ行為とは、人の性欲を満足させたり興奮させたりする行為で、一般人の性的羞恥心を害するような行為です。

たとえば、裸にしたり、胸やお尻を触ったり、キスをしたり性器を触らせたりすると、それはわいせつ行為となります。

【相手が13歳未満であれば、暴行や脅迫が不要】
被害者が13歳未満であれば、暴行や脅迫の手段を使わなくてもわいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。

(2) 強制わいせつ罪の刑罰

強制わいせつ罪の犯人に与えられる刑罰は「6か月以上10年以下の懲役刑(刑法176条)」です。

これは、通常の痴漢や盗撮などに適用される刑罰よりも大幅に厳しくなっています。
罰金刑がありませんし、懲役刑の上限の期間も相当長くなっているので要注意です。

なお、強制わいせつ罪にあたらない一般的な痴漢(※)や盗撮に与えられる刑罰は、「迷惑防止条例違反」として、6か月~1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。

※例えば、東京都迷惑防止条例は、公共の場所や公共の乗物で、衣服の上から又は直接に人の身体に触る行為を禁止しています。衣服の上から触る行為は通常、この迷惑防止条例違反に問われます。

(3) 悪質な痴漢も強制わいせつ罪が成立

夜道で女性に抱きつき押し倒す、飲み会の席などで女性に無理矢理キスをするなどの行為以外に、痴漢でも悪質なケースでは強制わいせつ罪が成立する可能性があるので要注意です。

たとえば、女性の下着の中に直接手を入れてしつこく性器をなで回したりすると、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらも成立しますが、より罪の重い強制わいせつ罪として立件される可能性が高くなります。

2.強制わいせつ罪で逮捕後に示談をする効果

強制わいせつ罪は、親告罪ではありません。被害者が刑事告訴をしなくても、犯行が発覚したら逮捕され、起訴されて処罰される可能性があります。

そのときには「被害者との示談」が非常に重要な意味をもってきます。

(1) 示談とは

示談とは、不法行為(※)の加害者と被害者が話し合いをして損害賠償の金額と支払方法を決めることです。
※違法に他人の権利・利益を侵害して損害を発生させることを不法行為(民法709条)といい加害者は損害賠償責任を負います。

刑事事件も不法行為の一種ですが、刑事事件の示談では、①金銭賠償を受け取ってもらうことで被害者の被害を回復させるだけでなく、②被害者に加害者の謝罪を受け入れてもらい、加害者を許し、処罰感情が無くなったことを表明してもらうことが重要です。

この①②の点があることで、示談は被疑者に有利な事情となり、刑事処分の結果を左右する重要な要素となるのです。

特に強制わいせつ罪の場合、被害者の処罰意思意向が重視されるので、示談成立によって被害者から許してもらえれば、有利な処分となる可能性は大きくなります。

(2) 示談の効果

強制わいせつ罪で示談が成立すると、以下のような効果を期待できます。

起訴前に示談できたケース

逮捕後、起訴前に示談が成立すると、被害者は被害届や告訴を取り下げます(示談書には、示談金の支払いにより、これらの取り下げを行うと明記することが通常です)。
そして、検察官に示談書を提出して示談成立の報告を行うことにより「不起訴処分」の可能性が高くなります。

不起訴になったら刑事裁判にならないので、前科も一切つきません。

万一起訴されても、懲役刑の期間が短縮され、執行猶予をつけてもらいやすくなります。

起訴後に示談したケース

検察官による処分決定前に示談できず、起訴されてしまった場合、起訴後であっても示談を成立させる意味はあります。

例えば実刑か否か微妙なケースでも、示談があることで執行猶予をつけてもらえる可能性が高くなり、仮に実刑でも刑期も短くなるでしょう。

3.強制わいせつ罪で示談を弁護士に依頼するメリット

強制わいせつ罪で逮捕されたとき、示談交渉を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

(1) 被害者の連絡先を把握しやすい

強制わいせつ罪では、加害者が被害者の連絡先や氏名等知らないケースも多々あります。
そのようなとき、被疑者本人やその家族が検察官や警察に被害者の連絡先を聞いても「証人威迫」やお礼参りをするおそれが高いと思われますし、被害者への配慮・プライバシーの保護もあるので開示を受けられません。

弁護士であれば、「被疑者には伝えない」「示談交渉の目的にしか利用しない」という条件付で、開示を受けられる可能性があります。

(2) 被害者が示談に応じやすくなる

強制わいせつの被害者は、心情的に「加害者を許せない」と思っているものです。
示談の連絡が来ても「お金は要らないから厳しく処罰してもらいたい」として断る方も多数います。

そんなとき、示談交渉の場数を踏んでいる弁護士であれば、被害者の気持ちを理解し寄り添い、示談するメリットなども含めて説得でき、被害者も示談に応じやすくなります。

(3) 被疑者の謝罪の気持ちを真摯に伝えられる

示談交渉の際、まずは謝罪の気持ちを伝えることが必要です。それも、丁寧な態度で接しなければなりません。いきなり「示談してほしい」と言われても受け入れる被害者は少数でしょう。

弁護士であれば、こうした「手順」を把握しているので、被害者の気持ちを害さないように示談交渉を進めていくことが可能です。被害者に不快な思いをさせる心配も不要です。

(4) 被害者が未成年の場合でも適切に対応可能

強制わいせつ事件では、未成年が被害者になるケースも多々あります。通学中の学生への痴漢、高校性アルバイト店員へのセクハラ事案、路上で女子高生が襲われるケースなどもあるでしょう。

未成年が被害者の場合、親権者である親が示談交渉の相手となるので、示談が難航しやすい問題があります。親は通常、子どもにわいせつ行為をした相手を「決して許さない」と考えているからです。

そのような場合にも、弁護士が真摯な謝罪の気持ちを伝え、可能な限りの条件を提示することで、示談を成立させやすくなります。

4.強制わいせつ罪を犯してしまったら弁護士へご相談を

強制わいせつ罪は重罪です。放っておくと起訴されて、実刑判決が出てしまう危険性も充分に考えられます。

不利益を小さくするには、早期に弁護士に依頼して適切な刑事弁護活動を進め、被害者との示談を成立させることが重要ポイントです。

泉総合法律事務所では、強制わいせつを始めとした性犯罪の刑事弁護に力を入れております。お困りの際には、泉総合法律事務所の弁護士にお早めにご相談ください。

泉総合法律事務所の「池袋支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す