交通事故 [事例1]

後遺障害認定も初回提示は極めて低い!弁護士を入れることで倍以上増額した事件

20代男性
主な症状損害賠償金
右橈骨頭骨折、右母指中手骨骨折 310万円

背景

Aさんは、バイクにて走行中、路外からバックで発車してきた車が衝突してきそうになったので、ブレーキをかけました。しかし、Aさんは急ブレーキの反動によって、体が投げ出されてしまいました。Aさんはその事故により骨折し、治療を継続していった結果、14級を獲得しましたが、120万円程度の提示でした。そこで、Aさんとしては本当に妥当な金額か疑念に思い、弊所に来所されました。

対応

保険会社の初回提示は、極めて低いものでした。例えば、後遺障害の慰謝料及び逸失利益について、75万円と認定していました。この金額は、最低保証の金額である自賠責の基準と同じものです。つまり、その任意保険会社にとって、全く懐が痛まない金額なのです。
したがって、対応としましては、後遺障害慰謝料と逸失利益だけでなく、傷害慰謝料などについて裁判基準で再計算をして適正な請求額の請求書を送付し、交渉を開始しました。

結果

その様に、適正な裁判基準によって算定をした場合、保険会社の提示額である120万円から、310万円に金額が増加しました。
なお、本件の様に、75万円という極めて低い金額もあれば、逸失利益について、労働能力喪失期間2年が任意の基準と言い張ったりするケースもあります。保険会社は、その様にして、支払う金額を極力低下しようとします。
この様に、後遺障害認定されたケースでは、弁護士保険特約の有無にかかわらず、弁護士を介入させた方が良い場合も多いです。

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