債務整理 [事例4]

飲食費で膨らんだ借金を個人再生手続で解決

40代男性
債務整理方法借金総額
小規模個人再生(住宅特例有) 680万円⇒130万円

背景

Aさんは中小企業に勤務するサラリーマンで、妻子もあり数年前には住宅ローンを組んでマンションを購入していました。その一方でAさんは後輩の面倒見もよく、頻繁に後輩を連れて飲みに行ったり、出かけたりしていました。当初はなるべく費用の掛からない形で行っていましたが、次第に回数や頻度も多くなりました。支払いを複数のクレジットカードで行っていたこともあり、Aさんには負債がどんどん増えてしまっていることに対する実感があまりありませんでした。しかし、負債総額の増大は毎月の返済額に反映してしまいます。

Aさんは急激に増大した毎月の返済額に対して、しばらくは続けることもできましたが、すぐに返済のための借入れをするようになってしまいました。Aさんは根本的なところから問題を解決しなければならないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。

対応

Aさんの主な借入れ理由は相当な範囲を超える飲食代ということで浪費行為に当たり、破産手続きを申立てた場合には免責不許可事由に該当することを説明しました。免責不許可事由に該当しても裁量免責を受けられる可能性は十分にあるが、破産手続きの場合、自宅不動産を手放さなければならなく可能性が極めて高いことを併せて説明しました。

Aさんは「自分の過ちで負債を増やしてしまったので免責されないリスクは仕方がないが、家族のためにも自宅は何とか残したい」と希望していました。Aさんは勤務先の会社では役職にも就いていて、収入面に関しては安定していました。今後の子どもの成長に伴い予想される出費を考慮しても、住宅ローン以外の負債を圧縮すれば十分に安定した生活を送れる家計の状況であることが確認できましたので、小規模個人再生(住宅特例有)でご依頼を受けました。

結果

受任後、Aさんは家計簿をつけ始めるようになり、自分の可処分額がどのくらいかを明確に把握できるようになったことから、これまでの様な多額の飲食費を費やすことはなくなりました。また、過去の自分の浪費を深く反省し、返済が困難になった経緯も詳細に説明してくれました。

裁判所が選任した個人再生委員からは、失敗を繰り返さないため収支については厳しく管理するようにとの注意は受けましたが、現在の家計の状況からすれば再生計画は十分に実行できると理解してもらうことができました。債権者側からの異議も特段出てくることもなく、無事に再生計画は認可を受けることができました。

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