不貞相手から事前求償権行使で150万円請求された⇒100万円に減額成功
立場 | 慰謝料請求額 |
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慰謝料を請求された側 | 150万円⇒100万円に減額 |
背景
既婚者であるAさんは、学生時代に好きだった男性と同窓会で再会し、男性からの誘いにのって不貞行為に及んでしまいました。
不貞相手との交際はしばらく続きましたが、ついに不貞相手の妻に不倫が発覚してしまい、妻が不貞相手に対し離婚調停の申立てをしました。
離婚調停の中で、不貞相手の妻から不貞相手に対し慰謝料として300万円の請求がなされ、不貞相手がこれを支払うことになったことから、不貞相手が代理人弁護士を通じて、Aさんに対し、求償権の事前行使として300万円の半額である150万円の請求をしてきました。
どう対応すべきか悩まれたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応
Aさんとしては、①不貞相手に対し支払いをすることは致し方ないとして、可能であれば150万円から減額したい、②今回の不貞の事実が他者(特にAさんの夫)にばれないようにしたいというご希望でした。
②の今回の不貞の事実がAさんの夫にばれないようにするには、不貞相手の妻から訴訟を提起されないようにすることが大前提となります。
そこで、不貞相手の代理人弁護士からの要求内容に配慮しつつ、慎重に減額交渉を行っていくことにしました。(なお、本来、不貞相手からAさんに対し事前に求償する権利はないのですが、本件ではすでに不貞相手が不貞相手の妻に300万円を支払うことが決まっていましたので、後日Aさんが不貞相手から求償権を行使されることがほぼ確実という事情がありました。)
そして、不貞相手の妻から不貞相手に対して請求がされている慰謝料額は300万円でしたが、「300万円という金額には、離婚自体の慰謝料も含まれているはずであるから、その金額を不貞相手とAさんで折半するというのは必ずしも妥当とは言えず、Aさんの負担分を減額してほしい」として減額交渉を行いました。
それと同時に、不貞相手の代理人を通じて、不貞相手の妻に対し、同人が所持しているAさんの家族写真の廃棄、不貞事実の口外禁止、Aさんの親族への接触禁止などの要望も伝えてもらいました。
結果
交渉を続けた結果、不貞相手の代理人弁護士や不貞相手の妻に上記事情を理解してもらうことができ、慰謝料100万円の支払い、Aさんやその家族の写真の廃棄、不貞事実の口外禁止、Aさんの親族への接触禁止などについて3者間で合意することができました。