不倫慰謝料に関する質問
不貞相手が既婚者であることを知らなかった場合でも、慰謝料を支払う必要がありますか?
「結婚はしていない」「独身だよ」という不貞相手の言葉を完全に信じ切ってお付き合いをしていたのであれば、原則として慰謝料を支払う必要はないと言えます。
しかし、もし既婚者であるという事実に気付ける状況や事情などがあった場合は、慰謝料請求されている側の過失が認められ、慰謝料を支払う必要が生じてしまうケースもあります。
[質問ID: c47]
「結婚はしていない」「独身だよ」という不貞相手の言葉を完全に信じ切ってお付き合いをしていたのであれば、原則として慰謝料を支払う必要はないと言えます。
しかし、もし既婚者であるという事実に気付ける状況や事情などがあった場合は、慰謝料請求されている側の過失が認められ、慰謝料を支払う必要が生じてしまうケースもあります。