不倫慰謝料

池袋で不倫慰謝料請求を考えている方へ

東京都豊島区(池袋周辺)の統計によると、区内だけでも年間400件以上の家庭が離婚しているため、離婚数が少ないとは決して言えません。
もし配偶者の不倫を理由に離婚や慰謝料請求を検討している場合は、地元の法律事務所にご相談ください。

今回は、池袋で不倫慰謝料を請求する際に知っておくべきことをお伝えします。

1.不倫慰謝料請求の法律的根拠は?

不倫が発覚したら、不倫された配偶者の側から慰謝料請求をすることができるのはご存知でしょう。
しかし、この法的根拠はご存知のない方も多いのではないでしょうか。

まず、夫婦はお互いに、婚姻後は他の異性と性的な関係を結んではいけないとする「貞操義務」を負うことになります。
これに反すると、円満な婚姻生活を壊してしまうことになりかねないためです。

不倫に関しては、民法上は「不貞行為」と規定され、原則として肉体関係があった場合のみが不貞行為と考えられています。デートやキスだけでは法律上の不倫=不貞行為とはカウントされないのが原則です。

不貞行為があった場合には、浮気された配偶者は離婚を請求することもできます。
浮気した配偶者が拒んでも離婚裁判にて離婚することが可能となるのです。

なぜなら、民法770条1項1号において、不貞行為が離婚事由になることが規定されているためです。

不倫慰謝料は、不貞行為によって家庭の平穏を乱し、配偶者を精神的に傷つけたことに対する責任のことです。民法上は、不貞行為が不法行為に当たると考え、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条、710条)を行使することになります。

この請求は、不法行為に関わった両当事者である浮気した配偶者、不倫相手が平等に責任を負います。法律上は共同不法行為者とされるため、慰謝料にかかるお金は半分ずつ責任を負うことになるのです。

そのため、不倫相手だけに請求したいと考えている場合は、求償権(もう一方の共同不法行為者に責任分について請求すること)を行使されないように注意して示談交渉を進めていく必要があります。

2.池袋で離婚や不倫慰謝料を請求する場合の裁判所

配偶者に離婚とともに不倫慰謝料を請求する場合と、不倫相手のみに慰謝料を請求する場合は、管轄の裁判所が異なることがあります。

離婚とともに配偶者に対し慰謝料を請求する場合は、裁判を起こす前に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てます。
調停を先に申し立てないと、離婚裁判やこれに付随する慰謝料請求裁判もできないためです。

離婚調停の場合は、配偶者が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所か、夫婦で合意した家庭裁判所に申立てます。
裁判の場合は、夫婦のどちらかが住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

不倫相手のみに慰謝料請求裁判を起こす場合は、調停を前置せずとも裁判を起こすことが可能です。
この場合は、不法行為地である不倫が行われた場所を管轄する裁判所、相手方の住所地を管轄する裁判所、請求する人の住所地を管轄する裁判所のいずれかに申立てます。

また、配偶者への離婚訴訟が継続している場合には、その離婚訴訟が継続している家庭裁判所に不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を提起して、併合審議をしてもらうことも可能です。

このように、多くのケースでは請求者の住所地に管轄がある家庭裁判所または地方裁判所(請求金額によっては簡易裁判所)にて訴えを提起することになります。

池袋にお住まいの場合は、通常は豊島区を管轄する東京地方・家庭裁判所の本庁に申し立て手続きを行うことになるでしょう。

東京地方・家庭裁判所 本庁
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1丁目1-2
03-3502-8331(家事訟廷事件係)

3.慰謝料請求を弁護に相談すべき理由

不倫の慰謝料請求をするにしても、弁護士に任せるべきか迷っている方もいらっしゃるでしょう。

そこで最後に、慰謝料請求を弁護士に任せるメリットをお伝えします。

(1) 交渉がスムーズ、トラブルも回避できる

ご自身で慰謝料を請求する場合、話し合いの際にどうしても感情的になってしまうという不利な点があります。

相手の顔を見ると怒りが込み上げてきて、余計なことを言ってしまうということも容易に考えられるでしょう。
不倫相手が反省していない場合は、特に語気が強くなりがちで、慰謝料の支払いに関する交渉もなかなか進まないということが考えられます。

また、配偶者に請求する場合も同様に、喧嘩ばかりとなって離婚や慰謝料請求の話し合いが進まないことがよくあります。

弁護士に任せれば、慰謝料請求に関する示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。当事者でないため、冷静に話し合いを進めていくことができるからです。

また、第三者でかつ専門家である弁護士が交渉すると、相手も本気で対応しなければいけないと考えます。

交渉がスムーズに進み、余計なトラブルに巻き込まれることがないというのはメリットの1つといえるでしょう。

(2) 慰謝料相場を把握して適切な額を請求できる

いざ配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するとしても、「どのくらいの金額を請求すればいいの?」とわからないことが出てくるでしょう。

高すぎる金額を請求すると、「ハッタリだ」と相手にしてもらえないだけでなく、現実に支払うことができないという問題が出てくることもあります。

弁護士なら、慰謝料相場も把握しているため、実際の事情をお聞きしてどのくらいの慰謝料が適切かを判断できます。

また、専門的な知識に基づく法的なアドバイスも可能です。

慰謝料請求と離婚を同時に行う場合は、離婚手続きに関する助言も受けられるでしょう。

(3) 手続きや相手と会うストレスから解放される

不倫慰謝料を請求する場合、相手に請求するために勉強したり、書類を作成したり、交渉したり、などの手間がかかってしまいます。

また、会って交渉を行う場合は、精神的ストレスも大きくなるでしょう。「不倫相手にはできるだけ会いたくない」という方にとっては、大きな負担となります。

弁護士に依頼すれば、不倫慰謝料に関する全ての手続きを任せることができます。

不倫相手との交渉は弁護士が行いますので、依頼主の方は会わずに請求することが可能です。
弁護士に依頼することで、不倫問題に関するストレスから解放されるというのもメリットといえます。

4.池袋で不倫慰謝料請求は、弁護士にご相談を

池袋で不倫慰謝料請求をお考えの場合は、泉総合法律事務所の弁護士にお任せ下さい。適切な額の慰謝料を請求し、円満な解決を図ります。

「自分のケースで慰謝料を本当に請求できるの?」など不安がある場合もお気軽にご相談ください。
できるだけ早く不倫問題を解決し、明るい未来への一歩を踏み出しましょう。

泉総合法律事務所の「池袋支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す